任意後見契約はご自身の意思で選んだ後見人に
財産管理を委任することのできる制度です!
「任意後見制度」とは、ご自身の意思で選んだ後見人に財産管理を委任することのできる制度です。
しかし、「任意後見制度」は、判断能力が低下した時点では、契約を締結することができません。
ですので、生前対策の一つとして任意後見制度の利用をお考えの方は、認知症になってしまう等いざという時に備えて契約を結んでおく必要がございます。
さらに任意後見契約を結ばれる際は、法的効力のある「公正証書」にて作成する必要がございます。
任意後見契約の締結をお考えの方は、まずは生前対策あんしん相談センターへお気軽にご相談ください。任意後見契約書の作成実務経験豊富な専門家がサポートいたします。
任意後見制度を結んだ方が良い方
- 身寄りのいない方で将来老後の生活に心配がある方
- 信頼している人に後見人になってもらいたい方
- ご家族やご親族に頼ることが出来ない方
- ご家族やご親族に迷惑をかけたくない方
- 信頼している方に財産管理等をお願いしたい方
生前対策として成年後見制度を結んでおかないと
判断能力が低下した際に、
下記のようなお困り事が発生してしまう可能性が!
後見人がいないことによるトラブル・お困り事
-
財産管理が出来ない
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入院時の契約
手続きが行えない
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生活費等の出金が
できなくなる -
遺産分割協議に
参加できなくなる
そのようなお困りごとをなくすために、成年後見制度を活用しましょう!
成年後見制度は判断能力が低下した方の財産管理等を代行する制度です
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が低下した方に代わり、後見人となる者が財産管理や生活支援を行う制度です。近年では認知症の方を対象とした詐欺も増加傾向にあるため、そうした被害を回避するための生前対策としても注目されています。
認知症等を発症する前に後見人を誰にお願いするのか決めておかないと、家庭裁判所が選任した方が後見人として財産管理等を代行することになります。
ご自身が希望される財産管理・生活支援を実現されるためにも、さらにはご自身で選ばれた信頼する方にいざという時の財産管理等を安心してお願いするためにも、お元気なうちから後見人を決定しておくことをおすすめいたします。
成年後見制度には2つの種類があります
成年後見制度には、特徴の異なる「任意後見制度」と「法定後見制度」という2つの種類があります。どちらを利用するべきかについては、ご自身の状況に合わせて判断すると良いでしょう。
任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、自らの意思で後見人を選任しておける方法です。判断能力が低下した時点では、契約できないため注意が必要です。
法定後見制度
本人の判断能力の低下に伴い、家庭裁判所が後見人を選任する方法です。特定の方を後見人に指定することはできません。
成年後見制度の契約をしないまま認知症になった場合、家庭裁判所によって法定後見人が選任されてしまいます。
後見人は認知症になり、判断能力が無くなってしまった時にご本人様の代わりとなっての財産管理を託す非常に重要な存在です。
認知症になる前に任意後見制度の利用を検討し、ご自身のご自身の希望される後見人をあらかじめ選任しておきましょう。
サポート内容
生前対策あんしん相談センターでは任意後見制度における契約書の作成をはじめ、 後見人が契約内容通りに適正な業務を行っているかを監督する「任意後見監督人」 の申立てなど、任意後見制度における業務をまとめてサポートしております。
※任意後見を開始するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
サポート一覧
- 任意後見制度における契約書の作成
- 「任意後見監督人」 申立てに必要な書類の収集や申立書の作成
- 家庭裁判所への申立て
生前対策や認知症対策として成年後見制度を検討されている方は、当センターまでお気軽にご相談ください。
サポート料金
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
- 後見の申立てに加えて、後見人に就任する場合は別途費用をいただいております。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。