信託契約の内容は変更可能です。
信託契約後に内容の変更をしたいとなった場合、信託契約の中に変更についての定めがない場合は原則的に委託者、受託者、受益者の3者の合意により内容の変更が可能となります。
家族信託の契約の際に定めた信託の目的は信託行為の根幹となるものです、信託目的に反しない場合は3者の合意を必要としない場合もありますが、委託者には財産を信託する目的があり、受託者には財産を管理、運用、処分する手間があります。
受益者には自らが受ける利益に関わる問題となりますので、3者の利益を害さない範囲での変更の要件が定められています。