公正証書で作成することも可能です
信託契約は、公正証書にする事も可能です。必ず公正証書にしなければならない、という決まりがあるわけではありませんが、家族信託は高額なご自身の財産の管理に関する重要な契約となります。公証人の立会いのもと作成される公正証書は契約の証拠としての能力の高まりや、公証人による委託者の本人確認により後に委託者の判断能力を問われるなどのトラブルを防げる可能性が高まります。
大切な財産の管理に関する契約書となりますので、より確実な契約書とするために公正証書を作成することをお勧めします。