生前贈与は節税につながる生前対策です
相続税の節税対策として広く知られている「生前贈与」は、贈与税の基礎控除額(年間110万円以下は非課税)や税率の制度を利用することで将来的に生じる相続税の負担を消失、もしくは軽減する方法です。
ほかにも非課税枠となる特例や制度が複数設けられているため、これらを適切に利用することが贈与税・相続税の大幅な節税につながります。
少しでも金銭的負担を削減したいとお考えの際は、生前対策あんしん相談センターまでお気軽にご相談ください。
生前贈与の契約書作成がおすすめの方
- 将来的に相続税が発生することが判明している方
- 生前に財産を渡しておきたい何らかの理由がある方
- 相続税を安くしたい方
- 不動産を多く所有している方
- 収益のある不動産や将来確実に価値が上がる財産を持っている方
- 多くの方に財産を遺したい方
- 特定の人に限り財産を遺したい方
- 大きな買い物をするなど、子や孫などが必要としている時に財産を渡してあげたい方
- 相続の際にトラブルになる恐れのある方
生前贈与とメリット・デメリット
生前贈与のメリット
①年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません
生前贈与の際に発生する贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
このように、年間110万円以内に抑えて贈与を行うことを暦年贈与といい、暦年贈与を活用することで税額を大幅に軽減することができます。
②贈与をする相手と時期を自由に選ぶことができます
相続の場合は、亡くなった際に遺言がない限りは法定相続人に財産が渡ります。
生前贈与の場合は、贈与のタイミングも贈与のお相手も選択することが可能です。
③不動産を整理することができます
生前贈与は自分の望んだタイミングで望んだ相手に財産を渡すことができるので、相続によりたくさんの方の名義が入り複雑な状態になってしまった不動産を整理することができます。
このように、不動産の整理の為に生前贈与をする方が多くいらっしゃいます。
④将来の相続税を減らすことができます
生前贈与をすることにより贈与をした人の財産が減るため、相続財産を減らすことができます。
相続財産の金額が大きければ大きいほど相続税も高くなるため、生前贈与をして相続財産を減らすことができれば相続税を節税することができます。
⑤収益のある不動産を所有している場合は生前贈与をおすすめします
不動産の家賃収入は所有者の財産として蓄積されていくものなので、相続が発生した際にはその分の財産についても相続税がかかります。
相続が発生した際に引き継ぐ予定の不動産がある場合は、生前贈与をしておくことにより早いうちから家賃収入が贈与を受けた人の財産になるので、相続財産を減らすことができ、将来かかる可能性がある相続税を減らすことができます。
生前贈与のデメリット
①一般的に贈与税は相続税と比べて税率が高い
贈与税は、相続税と比べて税率が高いです。
しかし、相続の場合は財産の持ち主が亡くなった際に全ての財産を一辺に渡すためにかかる税金ですが、贈与の場合は生前に財産を小分けにして渡すことができるので、何回かに分けて基礎控除額の範囲内で贈与をしたり、様々な特例を活用したり、工夫次第では税額を抑えることができます。
②不動産を贈与する場合には贈与税以外の税金や手数料がかかる
不動産を贈与する場合には、贈与税以外に登録免許税と不動産取得税がかかります。
特例を使って贈与税がゼロになった場合でも、登録免許税、不動産取得税は必ずかかります。
また、その他にも登記に関する費用が別途かかるので、注意が必要です。
③贈与した人が贈与をしてから3年以内に亡くなると相続財産に加算される
将来相続人になる関係性の人に贈与を行った場合、贈与をした人が亡くなってから遡って3年以内に贈与された財産は相続財産として加算する必要があります。
節税のつもりで生前贈与を行っても、上記のような場合には相続税がかかってしまう可能性があるので、相続人にならない人に贈与をしたり、相続人に贈与をする場合には早いうちから贈与をしたり、工夫をしましょう。
生前贈与の注意点
①税金の支払いから逃れるために贈与をしていると思われないように注意しましょう
毎年一定の金額を贈与し続けていると、税金の支払いを逃れる目的で贈与を行っていると税務署に判 断され、贈与金額が年間110万円以下であっても贈与額の合計額に対して贈与税が課税されてしまうこ とがあります。
このような事態をを回避するためには、贈与をする度に契約書を作成し、一つの贈与ではなくそれぞ れ別の贈与であるという証拠を残したり、贈与をする時期や金額をバラバラにしたりといった対策を 取り、定期的に一定の金額を贈与しているとみなされないようにしましょう。
②遺留分を侵害してしまうことがある
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保できるように設けられた制度で、一定の範囲の相続人には最低限の相続分である遺留分を請求する権利も持っています。
遺留分を考慮せずに生前贈与をしてしまうと、相続が発生した際に遺留分をめぐって相続人の間でト ラブルになる危険性があるので、生前贈与をする場合には遺留分を侵害しないように気を付けましょ う。
③生前贈与の成立には両者の同意が必要
生前贈与とは生前のうちに個人が所有している財産を第三者へ無償で与える行為であり、基本的に財産を与える側と受ける側、両者の同意が必要となります。それゆえ、名義預金のように財産を受ける側が認識していない場合は贈与に該当しないため、注意が必要です。
また、生前贈与を行うと財産を受けた側に贈与税に支払いが生じますが、全ての贈与が課税対象となるわけではありません。年間で受けた贈与の額が基礎控除額以下であれば、贈与税の納付・申告は不要となります。
横浜、藤沢、渋谷で
安心の実績年間2,400件超
ご相談は完全に無料!
まずはお気軽にご相談ください。
初回の無料相談から専門の行政書士、司法書士が親身に対応いたします。
贈与税には税金を控除できる制度や特例があります
贈与税には年間110万円以下という基礎控除額だけでなく、複数の非課税枠が設けられています。
夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除
20年以上の婚姻期間がある夫婦間の贈与が前提。2,000万円までの控除が受けられる。
相続時精算課税制度
18歳以上の子・孫に対し、60歳以上の父母・祖父母が財産贈与を行った際に適用可能。贈与額が2,500万円までであれば非課税。
住宅取得等資金の贈与の特例
子どもや孫、ひ孫などの直系卑属に、マイホームの購入、新築や増築のための住宅資金として現金を贈与した場合、一定額までが非課税となる。
教育資金非課税贈与制度
子どもや孫、ひ孫などの直系卑属へ教育資金として一括贈与をする際に、1500万円までの贈与は非課税になる。
いずれも節税が期待できる特例・制度ですが、適用できるかどうかの判断等は専門家に任せたほうが安心かつ確実だといえます。生前贈与をお考えの際は生前対策を得意とする当センターへ、まずはお気軽にご相談ください。
サポート内容
生前対策あんしん相談センターでは生前贈与の契約書の作成に際して、以下のサポートを行っております。
(1)権利関係調査
生前贈与として不動産を譲渡する場合、将来的にトラブルが生じることがないよう、あらかじめ対象となる不動産の所在や権利関係等の調査を行います。
(2)必要書類取得
生前贈与を行うにあたって必要となる書類は自治体や法務局などから取得する必要があり、ご自身で行うとなると想像以上に時間や手間がかかるものです。このような煩わしい必要書類の収集も、当センターがまとめて代行いたします。
(3)贈与契約書作成
確実に贈与があったことを証明するために、贈与をする方と受ける方との間で贈与契約を締結し、契約書を作成します。税務署から贈与を否認されることがないように専門家が記載内容を厳格にチェックしますので、ご安心ください。
(4)不動産登記申請一式
生前贈与として不動産を譲渡する場合、法務局にて登記申請を行うことになります。当センターでは、その際に必要となる登記事項証明書や固定資産評価証明書などの書類を取得するとともに登記申請書を作成し、お客様に代わって登記申請手続きを行います。
サポート料金
預金の生前贈与
不動産の生前贈与
個別費用の目安
- 登記事項証明書閲覧 サポートプランご依頼時は無料
- 必要書類取得 サポートプランご依頼時は無料
- 不動産評価証明書取得
- 戸籍、住民票等取得費用
- 不在住証明書、不在籍証明書取得
- 登記事項証明書取得
- 贈与契約書等の作成 22,000円
贈与契約書 1,000万円以上1,000万円毎プラス11,000円- 負担付贈与・条件付贈与は協議により設定させていただきます。
- 不動産登記申請一式 30,800円
所有権移転登記(贈与) 1,000万円以上1,000万円毎プラス11,000円
不動産2筆目以上1筆事プラス2,200円
オプション
- 戸籍、住民票取得費用 2,200円/通
- 不在住証明書、不在籍証明書取得費用 3,850円/通
- 登記事項証明書取得費用 1,100円/行
- 本人確認情報作成費用 55,000円
- 登記原因証明情報(贈与) 11,000円
- 所有権登記名義人表示変更 11,000円
- 申述書作成 11,000円
- ご自宅訪問(初回は無料) 16,500円/日
- 贈与財産が6,000万以上であるときは、1,000万円毎プラス22,000円とさせていただきます。
- 上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
- この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。