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葬儀・供養について

皆さんは身元保証人がどのような仕事をしているかご存知でしょうか。
身元保証人は亡くなった後の事務手続きを死後事務委任契約に基づいて行います。

ここでは、一般的な葬儀の流れと死後の身元保証人の仕事についてご説明いたします。

一般的なご逝去から葬儀・納骨までの流れと身元保証人の仕事

病院からの心肺停止の連絡受け、病室で医師と死亡の確認

心肺停止の連絡を受け、死亡の確認とご遺体の引き取りを行います。

死亡診断書の手配

状況によって手配の仕方が変わります。

  • 病院で亡くなった場合:担当医師が死亡診断書を作成します。
  • 自宅や施設で亡くなった場合:どんな場合でも作成できるわけではありません。

24時間以内にかかりつけ医師の診断を受けていて且つ死因が診察内容と一致していれば医師が死亡診断書を作成します。
上記以外で亡くなった場合:医師が死亡診断書を作成することはできません。検死が行われます。

本人に万が一のことがあった場合、身元保証人はいち早くその事実を把握して、適切な対応をしなければなりません。また、身元保証人は葬儀社や関係者への連絡をとり、契約に基づき生前に指定されていた近親者へ死亡の事実の連絡を行います。

ご遺体を霊安室に移動し、葬儀社が到着後遺体を搬送する。

火葬許可書を受領、市区町村にて死亡届の提出

死亡診断書(または死体検案書)は

  • 本人がご逝去してから7日以内
  • 本人の本籍地、死亡地、届出人の所在地等の市町村役場

に提出する必要があります。

同時に火葬(埋葬)許可申請書を作成して市町村役場に提出します。
受理されると火葬(埋葬)許可証が発行され、この許可証がご遺体の火葬について公的に許可されたという証明になります。

これまでは、身元保証人は死亡届を提出する権限がないと法律で定められていました。しかし、法律が改正したことによって、任意後見受任者(本人が元気なときに任意後見契約を結び、任意後見人になることを引き受けた方)も可能となりました。

火葬の日程調整(ご遺族に葬儀確認)

死後事務委任契約書に記載されている葬儀社と火葬の日時を確認をして、調整します。

参列者がいる場合は参列者の予定と照らし合わせることも大切です。また火葬場の空き状況を確認し、日時を決定する必要があります。
ご遺族の意向によって葬儀の内容を変える際には柔軟に対応します。

火葬・収骨

火葬・収骨に立会います。事前に親族に火葬は30分刻みであること、亡くなった方とのお別れの時間がほとんど取れない旨をお伝えします。お伝えした上で、葬儀を行うのか確認する必要があります。

納骨

納骨は忌中明けである“四十九日法要”と一緒にすることが多いようです。しかし身寄りがない方のお骨は葬儀から1~2週間後に納骨を行うのが一般的です。
また、独り身の方の場合の納骨は死後事務委任契約書に基づき、身元保証会社が責任を持って行います。

その他、身元保証人が行うサポート

  • 医療費の精算(最後の月)
  • 高額医療費などの還付請求
  • 各種行政手続き(年金の停止手続き、後期高齢者被保険者証の返還等)
  • 老人ホーム等の部屋の片づけ(業者手配・見積立会い・トラックの積み込み立会いなど)
  • 解約手続き(携帯電話、電気、水道、ガス)  など

身寄りがないとなると不安や心配も多いでしょう。しかし一人で悩む必要はありません。自分にもしものことがあった場合を考えて専門家への相談を検討される際は、身元保証のプロである生前対策あんしん相談センターへ、まずはお気軽にご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、身元保証について現在抱えているお悩みやお困り事をぜひお聞かせください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

生前対策あんしん相談センターの身元保証に関する無料相談

当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。

死後事務委任契約についての関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

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専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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