新しい財産管理の方法で生前対策を!
家族信託サポート
家族信託は...
- 家族や親しい人に財産管理を任せられる
- 遺言書では実現できない財産の承継が可能に
- 認知症等、自分で財産管理をできなくなる時に備えて
家族信託とは、老後や介護になった時に備えて信頼する家族や知人に自分の不動産や預貯金の管理・運用を任せることができる、比較的新しい財産管理の方法です。仮にご自身が認知症になったとしても信託契約を結んでいれば、管理を委託された受託者の権限で不動産等の財産を管理運用したり、老人ホーム入居の資金として売却したりできます。
家族信託サポート料金
- 上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
- 上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
- 複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(22万円~)が必要な場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
オプション
- 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:220,000円~
- 信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 16.5万円):
1億円以下の部分 0.33%
1億円超 の 部分 0.22%
2億円超 の 部分 0.11% - 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合):基本報酬×5.5%×5名以上の人数
- ご自宅訪問での対応(初回は無料):16,500円/1回 2H
- 信託財産管理口座の開設:33,000円/1件
- 社団法人の設立・登記:165,000円/1件
- 上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
- この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。
信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
公証人手数料
家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありません。しかし、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。
公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。
サポート内容
1)ご意向のヒアリング・家族信託の活用方法のご提案
お客様とのご面談のなかで、ご意向やかなえたいことなどのご希望をお伺いし、専門家がどのように家族信託が活用できるかをご説明いたします。
初回は完全無料でご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2)必要書類の取得
正式にご依頼をいただいた後、信託契約書を作成するために必要な資料(戸籍謄本、登記簿謄本等)を自治体や法務局から取り寄せます。
3)信託契約書の作成とお打合せ
お客様から事前にお伺いした現状や家族信託でかなえたいことをもとに、専門家が家族信託の活用プランを検討し、信託契約書を作成します。
契約書は民法・税法などの法的観点からのチェックはもちろんのこと、契約締結後にスムーズに手続きが進められるかなど、実務上の視点も踏まえて文面を考えますので、お任せください。
4)税理士による信託スキームの税務チェック
作成した契約書が税務上も問題ないか協力先の税理士がダブルチェックをいたします。
5)公正証書の作成
信託契約書はご本人様の財産に関わる重要書類のため、当センターでは公正証書で作成することをおすすめしています。お客様を担当する専門家が、公証人と内容確認のすり合わせや必要書類の提出、日程調整などをすべて執り行いますので、ご安心ください。
6)信託財産に関する登記申請
信託財産に不動産が含まれる場合、登記申請が必要です。家族信託契約を結んだ際には「所有権移転登記」と「信託登記」を法務局にて行います。当センターの司法書士がまとめて対応いたしますので、お客様自身で行う必要はありません。
7)運用に関するアドバイス
信託契約締結後に財産管理がスムーズに開始されるよう、専門家によるアドバイスを行わせていただきます。今後の運用についてご不安なことや、他の生前対策との併用方法などお気軽にご相談ください。
横浜、藤沢、渋谷で
安心の実績年間2,400件超
ご相談は完全に無料!
まずはお気軽にご相談ください。
初回の無料相談から専門の行政書士、司法書士が親身に対応いたします。
生前対策あんしん相談センターにご相談いただくメリット
初回は完全無料相談
どんな事務所かも分からず、どんな専門家が対応してくれるのかも分からない状態で初回から相談料が発生するとなると不安だと思います。また、誰でも相談したうえで信頼出来そうかどうか、確認してから依頼したいものです。ですから、完全無料相談を使っていただいて持ち帰って家族で検討してもらっています。初回は完全に無料相談で対応させていただき、必要であれば、連携している弁護士・税理士を呼んでの2回目のご相談も無料で対応させていただきます。
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続き年間2,400件超の実績から的確なアドバイスをいたします
基本的に遺言書には何を書いても問題ありません。
しかしながら法的な効力を持たせるには、定められた書き方をもとに作成する必要があります。
遺言として残したい内容をお客様からお伺いしたうえで、知識・経験ともに豊富な行政書士が文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いも対応可能です
遺言の執行時には煩雑な手続きが多く、相続人だけで進めるとなると難しい場面もあります。生前対策あんしん相談センターの専門家が遺言執行者となることで、一貫して担当できる為、円滑かつ確実な相続手続きが可能です。
また、公正証書遺言作成時の証人としても立ち会いを行います。
その他の相続・生前対策も含めてワンストップで承ります
生前対策あんしん相談センターは、行政書士・司法書士が15名以上所属しており、グループ内に相続に特化した不動産会社があり、国内トップクラスの税理士法人・弁護士法人がパートナーとなっています。 お客様のご状況やご要望に合わせて、適切なご案内が可能です。
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