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信託契約後に贈与がしたいのですが

受託者が贈与をする事は出来ませんが、受益者からの贈与はできます。

例えば、委託者と受益者が父親で、その父親の財産の管理人として長女が受託者になっている場合に、父親が孫へ教育資金として長女に管理を依頼している財産の一部を贈与したいとなったとします。
この場合に受託者である長女から直接孫へ財産を贈与できるかという問題がありますが、長女が孫へと財産を贈与する事は出来ません。あくまでも受託者は信託財産を管理するための契約に基づいていますから、管理している財産を贈与したことにより財産を損なう行為をしたとみなされてしまうからです。

もしこの父親が孫に贈与をしたい場合は、長女(受託者)が一旦財産を父親(受益者)へと渡し、そして父親(受益者)から孫へ通常の贈与を行う流れをとるといいでしょう。

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