帰属権利者は、何らかの理由により信託契約が終了または解除となった場合に、その信託財産が帰属する先として指定をされている者をさします。
信託契約が終了、及び解除となった時点での信託財産に関して、債務について弁済、清算をしますが、その時の残りの信託財産を残余財産と言います。この残余財産を受け取る権利がある者が帰属権利者になります。帰属された財産(残余財産)については、帰属権利者固有の財産となります。
帰属権利者は、信託契約の中で定める事が可能です。信託契約中で帰属権利者について定めがない場合は、委託者が帰属権利者となります。
帰属権利者が死亡している場合
信託契約で定められた帰属権利者が、信託契約が終了、解除とされた時点で既に亡くなっている場合や、帰属権利者としての権利を放棄した場合も、委託者が帰属権利者となります。
もし、委託者も亡くなっていた場合には、その委託者の相続人が帰属権利者となります。その委託者の相続人等も帰属権利者とならなかった場合には、清算をした受託者が帰属権利者となります。