遺言に関係する用語には、複雑なものが多くあります。こちらでは、遺言と遺言代用信託、遺言信託のそれぞれの違いについて説明していきますので、確認をしましょう。
遺言
遺言とは、ご自身の死後の財産や遺産分割についての希望について、自筆遺言、または公正証書遺言により作成をする事をいいます。遺言者の死後、その遺言が本人が作成したものかの確認(検認)をした上で、遺言の内容に従い遺産分割を行います。
遺言代用信託
遺言代用信託とは、家族信託の一つです。主に、委託者が亡くなった後に受益者(財産の管理をする人)へと権利を受ける場合の信託についてを言います。委託者は生前に受託者と信託契約をし、自身の死後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対し、どの財産をどうやって承継させるかについてを定めておかなければなりません。
遺言信託
遺言信託とは、信託銀行や信託会社の扱う商品の一つになります。遺言代用信託と大きく内容が異なります。
遺言書作成・保管・執行(遺言者の亡くなった後の相続手続きについて金融機関主導で進める事)を行うのが遺言信託になります。これは通常の遺言と何か特別に変わりがあるわけではありません。
遺言と遺言代用信託の違い
遺言と遺言代用信託の一番の相違点は確実性にあります。遺言を作成したが、その内容に相続人全員が不服であればその内容を実行せず撤回する事が出来るのです。
しかし遺言代用信託であれば、確実に遺言の内容を実行することが可能です。また、信託開始を委託者の死後、もしくは認知症等になったとの契約を結んでおくことで、本人が認知症となった時点で財産管理を受託者へと移行するという事も可能です。