成年後見との違い
家族信託(民事信託)も成年後見も、認知症などの対策としての財産管理の制度です。ただ、成年後見に比べ、家族信託(民事信託)の方がより本人の意向を長期にわたり実現可能な制度になります。
下記では、成年後見と家族信託(民事信託)を比較していますので確認していきましょう。
成年後見
認知症などにより、判断能力が低下している方を法的に保護する制度です。本人を保護するための制度になるので、贈与や財産についての管理や処分については成年後見制度の範囲では不可能です。
これについて問題となるのが、認知症発症後の相続税についてです。相続税の対策としての生前対策や、不動産管理や売買などが行えなくなるため、相続税の課税額についての不安が残る事になります。
家族信託(民事信託)
上記の成年後見との大きな違いは、委託者が認知症等を発症した後も信託契約や効力については継続される点にあります。家族信託(民事信託)が認知症対策をして有効であるといわれるのはこのためです。家族信託(民事信託)は、本人の保護ではなく「本人の意思の実現の保護」が最優先となります。また、裁判所への届け出なども無いため手間がかからない点も特徴にあります。
家族信託(民事信託)とその他の制度の違いは? 関連項目
生前対策について、こちらもご覧ください
生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分
生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)