ここでは家族信託における受益者についてご説明いたします。
受益者は信託財産から発生した利益を受ける権利を持っています(受益債権)。委託者によって信託契約の中で受益者が定められます。その信託契約の中で受益者に指定されたものは受益債権を有します。
受益者に与えられる受益権は債権の一種として譲渡・売買をすることも可能です。ただし、受益権の譲渡・売買には税金が関与しますので注意が必要となります。
また受益者は受益債権を有するだけではなく、受益債権を守るために複数の権利を有しています。とくに信託財産を管理・運用・処分をし利益を発生させる事務にあたる受託者に対しては受託者の解任・選任など様々な権利を持っています。