家族構成
母(Aさん)・長女(Bさん)・次女(Cさん)
相談内容
AさんはAさんのご主人が亡くなった際に相続した収益不動産を所有していました。不動産の名義はAさんでしたが、建物の建つ土地については長女(Bさん)と次女(Cさん)との共有名義となっていました。
Aさんはこの共有名義となっている土地について、財産管理の観点から不安を抱いており、不動産の法人化を含めて検討をしていました。
家族信託を活用
まず不動産の所有権を法人へ移転する場合には譲渡所得税や名義変更に伴う登録免許税、不動産取得税等の税金に対する考慮が必要となります。したがって、今回は委託者をAさん、Bさん、Cさんにし、受託者として新規設立をした法人を設定します。
受益者はAさん、Bさん、Cさんとし、Aさんが亡くなった後は第二受益者としてBさん、Cさんが引き継ぐように設定します。また、もしもの場合には不動産を売却し、現金化をしてBさん、Cさんに分配できるようにしてきます。
家族信託のメリット
不動産が共有名義になっていると管理をするうえで全員の同意が必要となるため、現状問題なく運営ができていたとしても、共有している人のうち一人が認知症になり意思表示が出来なくなったり、運営方法に賛成できない人がでてきたり、管理が困難になる場合があります。
そのような場合の対策として家族信託では不動産の法人化にかかる税金が節税できたり、不動産の名義を一人に集約することなく管理を可能にすることが出来ます。