家族信託とは
家族信託とは、信頼できるご家族に財産の管理を委託する制度のことです。
判断能力が不十分な方は、その方の財産を守るために家庭裁判所が選任した「後見人」が代わりに財産の管理をするよう民法で定められています。しかしながらその方が所有している不動産の売却を後見人が代行する際は家庭裁判所に許可を得る必要があり、たとえば高齢者向け施設等の入居資金としてすぐに現金化したくても、それなりの時間と手間が生じてしまいます。
その点、家族信託であれば後見人や家庭裁判所とは関係なく、その不動産の管理を託されたご家族がご本人に代わって売却等の契約を行うことができます。
家族信託の契約書作成がおすすめの方
- ご自身の老後の財産管理が不安な方
- 祖父母や親、配偶者の認知症対策をしたい方
- 認知症になって判断能力が低下してしまうリスクに備えたい方
- 介護施設等の入居時に不動産を売却し現金化したい方
- マンション等を管理しているが将来的に不安のある方
- 会社経営等で事業承継に悩んでいる方 等
家族信託の仕組み
不動産以外にも金銭や株式など、さまざまな財産を家族信託で管理することができます。
また、会社の経営者である場合には認知症を発症してしまうと議決権の行使ができず、株主総会で何も決定できないという事態が生じる可能性があります。
このような場合にも生前対策として家族信託を活用しておけば、自社株をご家族に託しつつ経営に関わることが可能です。
生前対策として家族信託を活用した場合のメリット
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認知症になってしまっても、ご家族が代わりに不動産などの財産を管理・処分することができる。
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財産の管理は家族に任せ、発生した利益は自分のものにできる
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財産の行方を自由に設定することができるので、先祖代々受け継がれてきた不動産が姻族に渡ってしまう事態を防げる
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認知症になったときに備えて事前に契約ができる
上記のように、家族信託を利用すると認知症になってしまった場合の対策として有効なだけでなく、将来的な財産の行方を決めることもできるため、将来発生するであろう相続の遺産分割協議を不要にすることができ、残されたご家族の負担を軽減することにも繋がります。
特に、他の制度とは違い、ご家族という身近な関係性の方が財産を管理することにより、財産の管理を任せる側も安心して柔軟に管理することができます。これらは家族信託ならではの魅力でしょう。
ご自身の為にも、ご家族の為にも、家族信託を活用してみてはいかがでしょうか。
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家族信託のデメリット
家族信託にデメリットはほとんどありません。
しかし、家族信託により不動産の管理を任されても、その不動産の所有者は管理を任せている人のままであり名義が変わるわけではないことや、財産の中でも年金受給権や名誉など、お金に換えられないものは家族信託できないなど、いくつか注意点はあります。
基本的にお金に換えられるものは信託できますが、お持ちの財産が信託できるのかわからない場合は専門家にご相談ください。
よくある認知症のお困りごと
不動産の売却ができない
法律上、判断能力が低下している方が行う契約行為は無効となってしまうため、認知症の方は不動産の売却ができません。
家族信託を利用していれば、親の判断能力の有無に関わらず、子どもが親の不動産を売却することができます。
自宅を売却した代金を、ご自身の施設入居資金として活用することもできるので、家族信託をしておくと良いでしょう。
サポート内容
生前対策あんしん相談センターでは家族信託を検討されている方に向けて、以下のサポートを行っております。
(1)家族信託の活用方法の確認
まずは初回無料相談をご利用いただき、お客様の現在のご状況やご希望等をお伺いしたうえで、家族信託に精通した当センターの専門家が最適な家族信託の活用方法をご提案いたします。
また、家族信託を組成する際に必要となる書類(戸籍謄本、住民票等)の収集についてもお手伝いさせていただきます。
(2)信託契約書の作成
お客様からお伺いしたご状況やご希望等をもとに、家族信託契約を締結するための信託契約書を作成いたします。民法・税法の観点からのチェックはもちろんのこと、円滑に手続きが進められるかどうか、実務上の視点からもアドバイスさせていただきます。
(3)公正証書の作成
信託契約書はお客様の大切な財産の管理に関する重要な書類となるため、当センターでは公正証書の作成をおすすめしております。公正証書を作成する場合は、公証人による文言チェックと内容確認のすり合わせ等を行います。
(4)信託スキームの税務チェック
協力先の税理士が担当いたします。
(5)信託財産に関する登記申請
不動産を信託財産とした場合、法務局にて登記申請を行う必要があります。家族信託における登記には「所有権移転登記」と「信託登記」の2つがあり、これらの手続きについても当センターの専門家がまとめて代行いたします。
(6)運用に関するアドバイス
当センターでは信託契約締結後のサポートとして、家族信託の専門家による財産管理および運用に関するアドバイスを行っております。すでに家族信託契約を締結されている場合でも個別対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
生前対策あんしん相談センターでは、お客様にとって最適な活用方法の提案から信託契約締結後の運用まで、家族信託に関する手続きをまとめてサポートさせていただいております。遺言書や成年後見制度では難しいご要望も実現できる可能性がありますので、まずはお気軽に当センターまでご相談ください
家族信託(民事信託)の
サポート料金
- 上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
- 上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
- 複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(22万円~)が必要な場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
オプション
- 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:220,000円~
- 信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 16.5万円):
1億円以下の部分 0.33%
1億円超 の 部分 0.22%
2億円超 の 部分 0.11% - 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合):基本報酬×5.5%×5名以上の人数
- ご自宅訪問での対応(初回は無料):16,500円/1回 2H
- 信託財産管理口座の開設:33,000円/1件
- 社団法人の設立・登記:165,000円/1件
- 上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
- この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。
信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
公証人手数料
家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありません。しかし、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。
公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。