「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害等の理由によって判断する力が不十分である人に代わり必要な契約を締結したりなど、彼らの生活を保護・支援するために2000年4月に施行された制度です。
認知症や知的障害、精神障害等になると、自らの財産の管理や、様々な契約(入院の手続き等)を結ぶことが難しくなる場合があります。
この制度を利用するには、家庭裁判所にて後見人(本人を支援する立場の人、任意後見契約を結んでいる場合は任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
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成年後見人が必要になる場面
認知症になると判断能力が低下してしまうため、正しい判断を行うことが難しくなることがあります。
その結果、契約を結ぶ際に不利益を被る可能性もあります。
では、実際にどのような場面で成年後見制度が活用されているのでしょうか?
認知症の方が施設に入居する場合
身体が自由に動かなくなったり、それに伴って一人で生活を行うことが困難になった際には介護施設や老人ホームへの入居を勧められるかもしれません。
しかし、認知症を発症している場合には施設を選定することや入居時に契約を行うことを本人が行うのは現実的ではないでしょう。
また、入居するための費用が足りなければ、自宅等の不動産の売却をする判断も併せて必要になります。
このような場面では、本人に代わりにこれらの手続きを代理で行うことができる人が不可欠となってきます。
認知症の方が相続人になった場合
遺言書がない時には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要があります。
しかし、認知症の方が相続人にいる場合、適切な判断を行うことが困難なため、協議に参加できません。一人でも参加できない人がいるといつまでたっても遺産を分けることができなくなってしまいます。
このような場面では、本人の財産が目減りすることがないよう、「成年後見制度」によって選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行うことになります。
このように成年後見人には財産管理や身の回りの契約を本人に代わって行ってもらうことができます。
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