こちらでは成年後見制度と財産管理契約(財産管理委任契約)の違いについてお伝えします。
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財産管理契約(財産管理委任契約)
財産管理契約とは、自身の財産の管理、生活においての事務手続きなどを管理内容を決定し、自身の選任した方にその代理権を委任することのできる契約のことです。
この契約は裁判所を介す必要がなく、効力が両者の合意のみで生じるため、自由に契約内容を定めることができるのが特徴の一つといえます。
成年後見制度も同じく第三者に財産の管理をしてもらう権利を委任する制度ですが、財産管理契約の違いと大きく違うところは、財産管理の代理権の効力を発揮できる条件や制限があることです。
成年後見制度の場合は本人の判断能力が低下した後からしか他人に財産管理を行う代理権はありません。しかし、財産管理契約では、判断能力が低下する前から財産管理にも対応することができます。
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財産管理契約の具体的なメリットとしては以下の通りです。
- 裁判所が間に入らないので契約にかかる時間を短縮できる
- 財産管理を委託する人を自分の信頼できる人に選択することができる
- 判断能力が低下していなくても利用することができる
このように、成年後見制度と財産管理契約には代理権の効力を発揮できる条件や適用時期に違いがあります。ご自身の状態や要望に基づいて適した制度を活用しましょう。