倒産隔離とは、委託者、及び受託者の固有の財産と、信託財産とは別として考えるというものです。
委託者や受託者が、万が一破産などをしても信託財産が脅かされる事はありません。ですから、何かしらの理由により委託者や受託者の財産が差し押さえや処分などを受けたとしても、固有の財産と信託財産は別物と考えられていますので、信託財産が差し押さえや処分を受けるという事はありません。
ただし、委託者が自分の債務についての弁済を倒産隔離を利用して逃れるという事は出来ません。倒産隔離により、債権者に不利益を及ぼす事がわかっていながら家族信託をしている場合には、債権者が家族信託の信託契約を取り消す事が可能です。
また、受託者が破産した場合でも信託財産に影響はありませんが、信託法により受託者から外される事になります。信託契約の中に「受託者が破産しても、受託者としての任務を遂行する」との内容を定めていた場合には、その限りではありません。