遺言書とは?
遺言書はご自身の財産について最終的に意思を示す方法です
遺言書は、ご自分が所有している財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを自由に決定できる法的な書類です。
法的な効力があるため、正しく作成すれば、相続人同士での争いを回避することや、希望通りの相続を実現することができます。また、身寄りのいない方でも近親者に迷惑をかけずに、遺産をどのようにするのか決定できます。
遺言書は亡くなる前に遺す手紙である遺書とは違い、民法に定められた方式によって作成します。
遺言書を書いた方が良い人とは?
遺言書の作成は、基本的にどのような方にでもおすすめできます。
遺言書があることにより遺産分割協議が不要になり相続のトラブルが防げたり、ご自身で財産の分け方を決めらることができたり、メリットばかりです。
その中でも、特に遺言書を書いた方がいい方や、遺言書がないと困るケースをご紹介します。
- 相続人の一人と同居している人
同居している相続人と他の相続人との遺産分割割合を決めてあげることが重要です。 - 再婚をされている人
異父兄弟、異母兄弟の場合、遺産分割の話し合いが難しいことがあります。 - お子様がいらっしゃらないご夫婦
兄弟や甥姪が相続人になると、話し合いで遺産分割を行うことが難しくなってきます。 - 自分の兄弟や甥姪が相続人にあたる人(妻・子がいない)
兄弟や甥姪が相続人になると、話し合いで遺産分割をすることが難しくなってきます。 - 婚姻届を出していない夫婦
婚姻届を提出していないと、相続人になりません。連れ合いの方への配慮が必要になります。 - お持ちの資産が多いか、その資産のうち、土地の割合が多い人
資産が多い場合、税金対策や取得の割合などを遺言で決めておくと手続きがスムーズです。
遺言書には種類があります
一般的に遺言書(普通方式)として知られているのは、以下の3種類になります。それぞれの特徴を確認したうえで、ご自分に適した遺言方法を選択しましょう。
- 自筆証書遺言…遺言者自身で全文(財産目録を除く)・日付・氏名を書き、印を押して作成する遺言方法
- 公正証書遺言…公証役場にて公証人が遺言者の口述内容をもとに作成する遺言方法
- 秘密証書遺言…遺言内容を秘しておきたい時に用いる遺言方法
自筆証書遺言は、遺言者自身で全文を作成するため、遺言が民法上で有効となるよう記載内容や表現について注意する必要があります。法律上はご自身のみで作成することも可能ですが、細かい表現の違いで無効となってしまうこともありますので、専門家と一緒に作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は、法務局管轄の公証役場で遺言内容を公証人に伝えて作成してもらう遺言です。法的な効力が最も強く、原本は公証役場に保存されるため、紛失や改ざんの心配がありません。ですが、手続きが煩雑なため、特に専門家の協力が必要となります。
秘密証書遺言は、ご自身のみが遺言内容を知っている状態にするため、公証役場で公証人に「遺言書があること」のみを証明してもらいます。ご存命のうちは第三者に遺言の内容は確認されないため、遺言書として有効となるよう特に注意して作成する必要があります。
自筆証書遺言の作成例
遺言書は日付・署名・押印が必須であることとは別に、「○○を渡す」ではなく「○○を相続させる」と記載しなければならないなど、細かな決まりがあります。
また、遺言は書面で残すことを原則としており、録音・録画したものは改ざんや改変が可能なことから認められないため、注意しましょう。
効力のある書き方は決まっています!
遺言書の書き方および訂正方法は法律によって厳格に定められているため、十分に注意して作成しないと無効になってしまう恐れがあります。
「公正証書遺言」の場合は遺言者の口述をもとに公証人が作成するので問題ありませんが、ご自分で作成する「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は専門家のチェックが入らないため、以下のようなトラブルが生じてしまう可能性も考えられます。
- 遺言内容があいまいで遺産分割が進まない
- 遺言書の書き方に不備があり、遺言書の効力がなくなった
- 遺言書を自宅で保管していたが、紛失してしまった
- 遺言内容が遺留分を侵害していたため、相続人間で争いが起きた
生前対策として遺言書を作成したにも関わらず、相続人が困る結果に…
例えば、「渡す」「譲る」などの表現は無効になってしまうことがあり、正しくは「相続させる」「取得させる」などの表現を使います。
このように、遺言書を作成する際は細かい表現についても注意が必要となりますので、これまでに多くの遺言書作成をサポートしてきた生前対策あんしん相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成の流れ
(1)遺言内容を考える
遺言書に記載したい内容を考え、原案の作成を行います。この段階ではまだメモ書き程度でも構いません。
(2)公証役場に連絡をする
遺言書に記載したい内容が決まったら、公証役場に連絡をします。文案の事前確認をしてもらう日程や、作成日の予約をとりましょう。
(3)必要書類を収集
戸籍謄本や住民票等、複数の書類をそろえ、公証役場に提出します。印鑑登録証明書や戸籍、住民票などは発行から3ヶ月以内のものが必要なので、注意が必要です。
(4)2人以上の証人を選任する
公正証書遺言作成の当日に立ち会ってもらう証人を2人以上選任する必要があります。
(5)公証役場の日程調整、出向く
始めに証人・公証人と公証役場に行く日程を決め、当日までに打ち合わせを行います。
(6)公正証書遺言に署名・捺印
公正証書遺言の内容を確認し、遺言者・公証人・証人(2人以上)が署名と捺印をします。遺言者は実印を用意しておく必要があります。
(7)公証人手数料の支払い
公正証書遺言の正本が作成されたタイミングで、遺言者は公証人手数料を支払います。
- 公証人手数料は現金支払いのみとなっているので、事前に必要な金額を確認しておきましょう。
生前対策として遺言書を作成すると様々なメリットがあります
-
相続人同士での争いが起こりづらい
-
遺言書で相続手続きができる
-
身寄りがいなくても遺産が放置されない
-
遺産を希望通りに遺贈・寄付できる
多額の金銭が動くことになる相続では、どんなに仲の良いご家族・ご親族でも揉めるといわれています。「うちは仲が良いから大丈夫」とは思わずに、遺言書を用いてきちんと対策しておくことが重要です。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、いずれも法的行為となる相続手続きを単独で行うことはできません。遺言書を作成する時点でそれらの人が相続人になると判明しているようであれば、あらかじめ対策を講じておくことでスムーズに相続手続きを進めることが可能となります。
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初回の無料相談から専門の行政書士、司法書士が親身に対応いたします。
遺言書は元気なうちに作成しておきましょう
相続時に遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議はどんなに仲の良いご家族・ご親族同士でも争いになるといわれているため、生前対策として遺言書を作成しておくことが円満な相続の実現につながるといえます。
遺言書の作成をご検討の際は生前対策あんしん相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
サポート内容
生前対策あんしん相談センターでは遺言書の作成に際して、以下のサポートを行っております。
(1)遺言書作成における推定相続人調査
お客様の相続が発生した際にどなたが相続人になるのか、戸籍や住民票等を取得して推定相続人の調査・確定を行います。推定相続人の確定後、取得した書類をもとに、ご自身の相続関係をまとめた「相続関係説明図」を作成いたします。
(2)財産内容の確認
お客様が所有している財産を洗い出し、一目で全容を把握できるよう「財産目録」として書面化します。場合によっては、預金等の残高調査や不動産の評価証明書等の取得も行います。
(3)記載内容に関するアドバイス
遺言書作成の豊富な実績を誇る当センターの専門家が、お客様のご希望やご要望をお伺いしたうえで最善となる遺言書の文案をご提案いたします。相続税対策としての遺言書作成についてもアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
(4)遺言書のリーガルチェック
作成した遺言書が民法・税法的に問題のないものであるか、当センターの専門家が最終的なチェックを行います。また、相続人同士のトラブルに発展しかねない遺言内容であるかについても、あわせて確認させていただきます。
生前対策あんしん相談センターでは確実な遺言書を残したい場合には、公正証書遺言で作成することをおすすめしております。また、公正証書遺言・秘密証書遺言の作成時に必要となる証人としての立ち会いについても対応可能ですので、まずはお気軽に当センターまでご相談ください。
サポート料金
下記料金は、自筆遺言の報酬となります。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
オプション 遺言書作成における必要最低限の相続人調査
遺言書の作成に必要な戸籍をご持参いただける場合は、このオプションは必要ありません。
公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円の報酬(税込)をいただいております。また、当センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当2.2万円を追加でいただいております。
- 公証役場での証人は、「配偶者」や「子ども」等はなることができないと法律で定められております。また身内から選ばれると内容の漏えい等により後々トラブルへ発展するケースも多くあることから、司法書士や行政書士など法律家の第三者にされることをお勧め致します。遺言書にも名前が残ります
夫婦で公正証書遺言を作成される場合の あんしんサポート
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は、夫婦で公正証書遺言を作成するプラン「むつみ」をお勧め致します。
「むつみ」で、ご依頼いただくと通常よりも59,000円分も安く遺言書の作成が可能です。「むつみ」料金については、下記よりご確認ください。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
生前対策あんしん相談センターにご相談いただくメリット
初回は完全無料相談
どんな事務所かも分からず、どんな専門家が対応してくれるのかも分からない状態で初回から相談料が発生するとなると不安だと思います。また、誰でも相談したうえで信頼出来そうかどうか、確認してから依頼したいものです。ですから、完全無料相談を使っていただいて持ち帰って家族で検討してもらっています。初回は完全に無料相談で対応させていただき、必要であれば、連携している弁護士・税理士を呼んでの2回目のご相談も無料で対応させていただきます。
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続き年間2,400件超の実績から的確なアドバイスをいたします
基本的に遺言書には何を書いても問題ありません。
しかしながら法的な効力を持たせるには、定められた書き方をもとに作成する必要があります。
遺言として残したい内容をお客様からお伺いしたうえで、知識・経験ともに豊富な行政書士が文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いも対応可能です
遺言の執行時には煩雑な手続きが多く、相続人だけで進めるとなると難しい場面もあります。生前対策あんしん相談センターの専門家が遺言執行者となることで、一貫して担当できる為、円滑かつ確実な相続手続きが可能です。
また、公正証書遺言作成時の証人としても立ち会いを行います。
その他の相続・生前対策も含めてワンストップで承ります
生前対策あんしん相談センターは、行政書士・司法書士が15名以上所属しており、グループ内に相続に特化した不動産会社があり、国内トップクラスの税理士法人・弁護士法人がパートナーとなっています。 お客様のご状況やご要望に合わせて、適切なご案内が可能です。
横浜、藤沢、渋谷で
安心の実績年間2,400件超
ご相談は完全に無料!
まずはお気軽にご相談ください。
初回の無料相談から専門の行政書士、司法書士が親身に対応いたします。
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