受託者の財産管理について同意・指図する権利をもつ者です
信託契約に基づき受託者は信託財産を管理・運用・処分する立場にありますが、この受託者の財産管理について同意または指図ができる者を信託契約で定めることができます。
同意権者・指図権者の役割としては、将来、受益者が認知症等によって判断能力が不足しているとみなされた場合には、信託の同意権者は受益者をサポートすることができます。また判断能力が欠けてしまったとみなされた場合には指図権者として受託者に、給付を指図することが可能です。
受益者が認知症等により判断能力が低下している場合には裁判所に成年後見人の申立をする必要がありますが、成年後見人が選任されるまでの間はこの同意権者と指図権者は受益者の成年後見人等と実質的に同等の役割をすることができます。
関連ページ