家族信託や相続について、気になるのは税金の事についてではないでしょうか。家族信託と税金は切っても切れない関係です。当サイトでも詳しく説明をしていますので、確認をしていきましょう。
最近では、家族信託制度に注目が集まっており、メディアで取り上げられる事も多くなりました。しかし、家族信託と税金という点では、まだまだ一般的ではありません。
「家族信託は節税対策にはならない」といった話を聞いた事がある方もいるかもしれません。どうしてそのように言われているのか、またご自身が検討中の家族信託のケースについてどのような税金が誰に対して課税されるのかを確認しておきましょう。
家族信託と登録免許税の関係
家族信託では委託者が所有する不動産を信託財産とすることが可能です。ただし不動産を信託する場合には、不動産の所有権移転及び信託を目的とした登記が必要となります。この登記を行うにあたって課税されるのが登録免許税です。通常土地や建物を売買や贈与により取得すると不動産取得税や登録免許税が発生します。
しかし家族信託により所有権を移転することは登記簿上の形式的な所有権移転であるという考えより、不動産取得税は課税の対象となりません。登録免許税についても、所有権移転登記は非課税であり、信託の登記は土地、建物に対して固定資産税評価額の4/1000が課税され、売買時の登録免許税より低い税率となっています。また令和3年3月31日まで特別措置として土地に関しては固定資産税評価額の3/1000と設定されています。
なお、この登録免許税は受益者を変更する時や信託を終了する際にも課税されますが、受益者を変更する場合には不動産1個につき1000円とされています。
登録免許税のように家族信託を設定するにあたり必要となる税金もありますが、信託の内容によっては贈与税や相続税等の税金にも関係してきます。
税金に係る説明は難易度があがり難しくなりますが、こちらでは家族信託と税金についてをわかりやすく説明していきます。