家族信託(民事信託)と相続税
家族信託(民事信託)における相続税の対象として、
- 受益権連続型信託
- 受益権相続型信託
上記の家族信託(民事信託)のケースにおいて課税されます。
それぞれ、下記で詳しく説明をしていきますので確認をしていきましょう。
受益権連続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)として、二次受益者に相続人を指定し、受益権の移転の条件を委託者の死亡と設定するケースを受益権連続型信託と言います。
委託者の死亡により、一次受益者(委託者)の受益権が無くなり、二次受益者へと受益権がうつるので、法律の観点からすると相続にはあたりませんが、日本の税制ではみなし相続となりますので相続税の課税対象となります。
受益権相続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)と信託契約で設定し、委託者が死亡した場合にも一次受益者の受益権が無くなることはなく、相続人へと受益権が相続されるのが受益権相続型信託になります。
相続人は、相続により受益権を取得する事になるので、相続税の課税対象となります。また、その受益権については相続財産として遺留分減殺請求の対象にもなります。
家族信託(民事信託)における信託契約設定の際には、十分注意が必要になります。
家族信託(民事信託)と税金 関連項目
生前対策について、こちらもご覧ください
生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分
生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)