家族信託における相続税の対象として、
- 受益権連続型信託
- 受益権相続型信託
上記の家族信託のケースにおいて課税されます。
それぞれ、下記で詳しく説明をしていきますので確認をしていきましょう。
受益権連続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)として、二次受益者に相続人を指定し、受益権の移転の条件を委託者の死亡と設定するケースを受益権連続型信託と言います。
委託者の死亡により、一次受益者(委託者)の受益権が無くなり、二次受益者へと受益権がうつるので、法律の観点からすると相続にはあたりませんが、日本の税制ではみなし相続となりますので相続税の課税対象となります。
受益権相続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)と信託契約で設定し、委託者が死亡した場合にも一次受益者の受益権が無くなることはなく、相続人へと受益権が相続されるのが受益権相続型信託になります。
相続人は、相続により受益権を取得する事になるので、相続税の課税対象となります。また、その受益権については相続財産として遺留分減殺請求の対象にもなります。
家族信託における信託契約設定の際には、十分注意が必要になります。