信託財産にできる財産について説明いたします。
信託することができる財産
信託財産にすることができる財産は、種類は問わず、財産的価値のあるものであれば信託する事が可能です。例えば下記のような財産があります。
- 金銭
- 不動産(土地、建物)
- 株式(上場、非上場)
- 国債などの有価証券
- 特許権、著作権などの知的財産権
- 動産
- 債権
- 借地権
上記の財産であれば、信託することができます。
信託することができない財産
- 預金債権
譲渡禁止特約付債権である為、信託財産にすることはできません。 - マイナスの財産
債務や負債などの財産は信託することはできません。 - 一身専属権
生活保護受給権や年金受給権は信託することができません
- 債務は、信託できない財産ではありますが、債権者の同意を得ることにより、債務引受することが可能です。実質、債務を信託することと同じ状態にすることが可能です。