財産管理委任契約と家族信託は似ている点を持っています。
ex)父の不動産について、子が売却をするケース
財産管理委任契約では、父は子に不動産の売却を委任する事により、子が売却する事が可能になります。この行為は家族信託で例えると、父が委託者、子が受託者となり財産を管理するというパターンに似ています。しかし、両者の違いとして、財産管理委任契約は「本人の判断能力がある事が前提」となっている点に対して、家族信託は「本人の判断能力が低下しても継続する事が前提」となっている事です。
つまり、財産管理委任契約は”本人の意思判断能力が低下をした後は使えない”契約であるということです。父と子の間で銀行口座の名義変更を行う、または不動産の売却をする内容の委任契約を結んでいた場合、親子間で委任契約はしていますが銀行の口座や不動産の名義は父のままです。そのため、どちらの場合にも本人の確認が必要となります。
父が元気でいる場合には本人確認がとれますが、認知症になった場合には本人確認をとることが出来ません。本人確認がとれない場合は、委任契約を結んでいた子でも名義変更を行ったり、不動産の処分をする事は出来ません。
それが家族信託の場合には、信託契約をした時点で信託財産は父(委託者)の名義から子(受託者)の名義へと変更をされます。ですので、認知症対策として長期的に財産管理を希望する場合は、家族信託を活用する事が有効であると言えるのです。