不動産会社が家族信託(民事信託)を活用するメリット
不動産会社が不動産のオーナーに家族信託(民事信託)の活用を提案するメリットとして下記のようなものがあります。
- 不動産オーナーが、認知症等により資産運用が止まってしまう事を防ぎ、新規物件の購入・立替・賃貸をニーズを獲得
- 既存の顧客へ相続対策として提案を行い、追加の受注を受ける事が可能
- 不動産オーナーと長期的に資産の管理についての提案をする事で、次期オーナーとも深い関係性を築ける
- 他社とは違う提案を行い、他社とのサービスに差別化をする事が可能
不動産会社の顧客からのご要望として多い家族信託のケース
- 【認知症対策】:ご自身が認知症や病気になった時に、物件についてのその後の管理が不安
- 【共同名義の解消】:不動産の資産が多い場合、複数人の共有名義にしたくない
- 【流通税対策】:不動産を売買した際の所有権移転時の登録免許税、不動産取得税等の税金対策
- 【空家対策】:施設へ入居する為に空家になる不動産について、自宅へ戻れなくなった場合には身内へと自宅の管理、売却をお願いしたい
- 【障碍者支援】:親族に障碍や自立生活に難しい者がいる場合に、ご自身が亡くなった後の生活支援者を探している
上記のようなご相談に、家族信託(民事信託)を利用する事が出来ます。
まずは生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様の状況をお伺いしたうえで、将来を見据えた家族信託(民事信託)の設計をご提案させていただきます。