家族信託における「委託者」とは、自分の財産を「受託者」に託す人です。
委託者は信託目的を果たすために、自分の財産の管理・運用・処分に関する方針を決め信託契約を結びます。
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例えば、下記のような望みを上げることができます。
- 先祖から受け継いだ土地を守る
- 配偶者の財産と生活を守る
- 障害のある子どもが確実な生活支援と安心の財産管理を受けられるようにする
- 遺産について明確な意思を示すことによって、円滑な相続・事業継承を実現する
- 不動産管理を安定させる
- 安心して老後を迎えるため
不意に自分が死んでしまったり、認知症などで判断力が衰えてしまった後でも、家族信託を結んでいれば上記のような望みを叶えることができます。
しかし、このような希望をどうやって実現するか、具体的にしっかりと方針を決める必要があります。「せっかく家族信託をしたのに事項に不足があって思わぬトラブルが起こり結局希望が叶わなかった…」なんて悲しい結果にならないよう、丁寧に確認しながら進めるようにしましょう。
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