次の世代に財産を残す方法として、生前贈与と相続の2つのパターンがあります。
どのような場合に生前贈与をして、どのような場合に相続をすると良いのか、選択をする際のポイントを説明していきます。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産の保有者が生きているうちに次の世代に財産を移転することです。生前贈与は相続財産を減らすことができるので、節税対策として効果的な方法といえます。
また、納税資金の確保や財産の有効活用の面でも非常に効果的です。
生前贈与は暦年贈与という方法が一般的です。
暦年贈与とは、贈与の金額を1年単位で区切って考える方法のことです。年間110万円は基礎控除額となるため、贈与税がかかりません。
贈与税には配偶者控除や相続時精算課税制度などといった特例もあります。
配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の自宅などの不動産を贈与したり、購入するための資金を贈与したりした場合、基礎控除額の110万円に加えて2000万円までの贈与税が非課税になる特例のことです。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対する生前贈与について、子・孫が選択をすることにより利用できる特例です。この制度を選択すると、贈与を受けた財産の累計2500万円までが非課税となります。
ただし、相続が発生した際には贈与された金額を相続財産に組み込んで、相続税を算出することになります。
生前対策として暦年贈与や各種特例を活用することで、税金がかからない範囲内で贈与をすることができます。
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生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与にはメリットとデメリットがあります。それぞれ確認していきましょう。
生前贈与のメリット
生前贈与をすることによるメリットは下記の通りです。
①やり方次第では贈与税を節税できる
生前贈与のメリットとして1番に挙げられるのは、贈与税を節税できることです。贈与税には基礎控除があり、年間110万円は基礎控除額となるため贈与税がかかりません。その他にも様々な控除や特例がありますので、これらを活用することにより大幅に税額を抑えることができます。
②贈与をする相手を自由に選べる
生前贈与は、贈与をする相手を自由に選択することができます。相続人以外にも贈与をすることができるため、特定の相手に対して渡したい財産を確実に残すことが可能です。
③贈与をする時期を自由に選ぶことができる
生前贈与は贈与をする相手だけでなく、贈与をする時期についても自由に選ぶことができます。
相続の場合は財産の保有者が亡くなるまで次の世代に財産を移転させることはできませんが、生前贈与の場合は財産の保有者が望んだタイミングで財産を移転させることができます。
④相続財産を減らすことができる
生前贈与をすると贈与をした人の財産が減るので相続財産も減り、亡くなった時の相続税も下がります。
生前贈与を上手に活用し、非課税や少額の納税のみで次の世代に財産を移転させることができれば、最終的に納めた贈与税と相続税の金額は、すべてを相続財産として受け取った場合の納税額よりも大幅に少なくできます。
⑤相続に関するトラブルを回避できる
「争続」とも表現されるように、相続ではご家族の関係性や財産の状況によってはトラブルが起こる可能性もあります。生前贈与は、相続の際のトラブルを回避するためにも有効な方法です。
相続の場合、死後に法定相続人が分け方を話し合って決めるのでトラブルに発展しやすいですが、生前贈与ではすでに財産を受け取っているので、相続人同士のトラブルの可能性は低くなるでしょう。
生前贈与のデメリット
生前贈与をすることによるデメリットは下記の通りです。
①贈与した人が贈与から3年以内に亡くなると相続財産に加算される
生前贈与をしたとしても贈与をした人が3年以内に亡くなってしまうと、贈与された財産についても相続財産として加算されてしまいます。贈与をした人が亡くなってから遡って3年以内に贈与された財産は相続財産としてみなします。この場合、生前贈与で節税をしても贈与を受けた人には相続税が課せられてしまうので、生前贈与は早めに行うことをおすすめします。
②不動産を贈与する場合には贈与税以外にも税金や手数料が発生する
不動産を贈与する場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。登録免許税とは、不動産を取得し、所有権を登記する際に課される税金のことです。
不動産を贈与する際には法務局への提出が必要な書類があり、その書類を提出する際に現金や収入印紙で登録免許税を納付します。
不動産取得税とは、不動産の取得者が、不動産の住所地の都道府県に納付する税金のことです。固定資産税評価額を元に税率を乗じて算出した金額が、不動産取得税となります。特例等を使って贈与税がゼロになった場合でもこれらの税金は必ずかかりますので、注意しておきましょう。
③相続税申告の際の計算が煩雑になる
生前贈与を行い、贈与をした人が亡くなった場合、相続税申告の際の計算が煩雑になります。贈与をした人が亡くなった時から3年以内に贈与していた財産については相続財産に加算して相続財産の計算をしなくてはなりません。計算間違いや申告の見落としがあった場合、税務署から調査される可能性もあるので、計算は慎重に行いましょう。
生前贈与をするとお得になる人はどんな人?
上記をみてもわかるように、生前贈与にはメリット・デメリットがあります。それらを踏まえたうえでどのような人が生前贈与を行うとお得なのか、確認していきましょう。
生前贈与を選んだ方が良いケースは下記の通りです。
①贈与をする人の年齢が若い場合
生前贈与をする場合、一般的には暦年贈与の方法がとられるため、非課税の範囲内で贈与をしようとすると毎年110万円までしか贈与することができません。多額の贈与をしたい場合、長年の年月が必要です。
また、贈与した人が亡くなってしまうと、その時点から遡って3年以内に贈与した財産については相続税がかかってしまうので、高齢の方よりも若い方の方が長い年月を使って非課税の範囲内で多額の贈与が可能であるといえます。
②特定の相手に財産を残したい場合
生前贈与は贈与する相手を自由に選ぶことができます。相続の際に関係する法定相続人や法定相続分とは違う、特定の相手に財産を残したい場合には生前贈与を活用しましょう。
③相手が必要な時に財産を渡したい場合
生前贈与は、贈与をする人が望んだ時期に贈与をすることができます。相続時まで待たず、早めに財産を渡したい場合には生前贈与が有効です。
④多くの人に財産を残したい場合
暦年贈与で贈与をする場合、1人あたり年間110万円までが非課税の範囲内です。1人に対して非課税の範囲内で毎年贈与を行うとしたら1年間で110万円までしか贈与できませんが、10人に対して行うとしたら1年間で最大1100万円の贈与をすることができます。多額の財産を多くの人に分けたい場合には生前贈与が有効です。
⑤継続的に収益のある不動産を贈与したい人
家賃収入のある不動産を所有している場合、相続よりも生前贈与によって引き継ぐ方がお得です。
不動産の家賃収入は所有者の財産として貯蓄されていくので、相続をする際にはその分の財産についても相続税がかかります。相続をする予定がある不動産については、生前贈与をしておくことによりその時点から家賃収入は贈与を受けた人の財産になるので、相続財産を大きく減らすことができます。
生前贈与と相続にはそれぞれメリット、デメリットがあり、どちらがお得なのかは状況によって異なります。
生前贈与と相続、どちらを選ぶべきかご自身での判断が難しい場合には、生前対策に精通した専門家が在籍する生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
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