次の世代に財産を残す方法として、生前贈与と相続の2つのパターンがあります。どちらも次の世代に財産を移転するという点では同じで、それぞれ贈与税、相続税という税金がかかります。
贈与税と相続税、どちらの税金を納める方がお得なのでしょうか。ここでは、生前贈与と相続の際に発生する税金について詳しく確認していきます。
生前贈与とは
財産の保有者が生きているうちに次の世代に財産を移転することを生前贈与といいます。生前贈与を利用すると相続財産を減らすことができ、節税対策として効果的です。
また、納税資金の確保ができたり、財産を有効活用できたり、様々な面で非常に効果的な方法です。
生前贈与は暦年贈与という方法が一般的です。暦年贈与とは、贈与の金額を1年単位で区切って考える方法のことで、年間110万円は基礎控除額となるため贈与税がかかりません。
関連ページ
また、贈与税には配偶者控除や相続時精算課税制度などといった特例もあります。
配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の自宅などの不動産を贈与したり、購入するための資金を贈与したりした場合は、基礎控除額の110万円に加えて2000万円までの贈与税が非課税になる特例のことです。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫に対する生前贈与について、子・孫が選択をすることにより利用でき、この制度を選択すると贈与を受けた財産の累計2500万円までが非課税になる特例です。
この暦年贈与や各種特例を活用することで、税金がかからない範囲内で贈与をすることができます。
生前贈与時に発生する税金
生前贈与を行った際に発生する税金にはどのようなものがあるのでしょうか。1つずつ確認していきましょう。
生前贈与を行った際に発生する税金については下記の通りです。
①贈与税
財産の贈与を受けた人に対して課されるの税金のことを贈与税といいます。贈与税の基礎控除額は年間110万円のため、1年間に贈与する金額が110万円以下であれば非課税となります。
他にも、不動産を贈与する際に利用できる特例もありますので、活用できるものは積極的に利用して節税につなげましょう。
また、贈与税は基礎控除額を差し引いた課税価格に応じて段階的に税率が変わり、特例贈与財産か一般贈与財産かによっても課税価格に対する税率は異なってきます。
特例贈与財産とは、父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の子や孫に対する贈与財産のことを指します。
一般贈与財産とは、特例贈与財産の要件を満たさない贈与財産のことを指します。
特別贈与財産は一般贈与財産より低い税率で優遇されるため、だれに、いくらの贈与をするのかが贈与税を節税するポイントとなります。
②登録免許税(不動産の場合)
不動産を贈与する場合には、登録免許税がかかります。登録免許税とは、不動産を取得し、所有権を登記する際に課される税金のことです。
不動産を贈与する際には、法務局への提出が必要な書類があります。その書類を提出する際に、現金や収入印紙で登録免許税を納付します。
納付するのは、贈与をする側でも贈与を受ける側でも、どちらでも構いませんが、贈与するときに取り決めをしておくとトラブルを回避できるのでおすすめです。
③不動産取得税(不動産の場合)
不動産取得税とは、不動産の取得者が、不動産の住所地の都道府県に納付する税金のことです。固定資産税評価額を元に税率を乗じて算出した金額が、不動産取得税となります。
相続時に発生する税金
生前贈与をする際にかかる税金はいくつかありましたが、相続をする際にかかる税金は相続税と登録免許税です。
相続税とは被相続人の財産を受け継いだ際にかかる税金のことで、相続の場合の登録免許税は生前贈与の登録免許税よりも税率が低く設定されています。
しかし、相続税は財産を相続した際に必ずかかる税金ではなく、一定の金額を上回るときにのみかかるものです。相続税がかかる範囲になる一定の金額のことを基礎控除額といいます。
相続税の基礎控除額の計算方法は下記の通りです。
3000万円+600万円×法定相続人数=相続税の基礎控除額
例えば相続人が2人である場合、上記の計算式を用いて算出される金額は4200万円となるので、相続をする財産の金額が4200万円を下回るようでしたら、相続税はかかりません。
なお、実際に相続税がかかった方の割合は全国で8%程度です。
生前贈与の注意点
生前贈与をする際に、いくつか注意しなくてはならない項目がありますので、確認していきましょう。
生前贈与の注意点は下記の通りです。
①相続開始の3年前の生前贈与は相続税の課税対象になる
生前贈与の際は年間110万円までが基礎控除額となり、非課税になります。しかし、相続開始の3年前からは贈与も相続財産の対象となるため、相続税の課税対象となります。基礎控除額内で贈与をしたい場合は、亡くなる3年前までに贈与を済ませておく必要があります。
相続開始の3年前までに贈与した財産とその他に残った財産については、相続の際にそのすべてに対して相続税がかかってしまうので、税金の負担が重くなってしまう可能性があるため注意が必要です。
②贈与をする時期、金額を毎回一緒にしない
贈与をする際には、贈与をする時期や金額にも注意が必要です。
毎年同じ時期に同じ金額の贈与を繰り返していると定期贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされてしまうことがあります。
定期贈与とみなされないためには贈与する時期や金額は毎回一緒にせず、ずらして行うことが大切です。
③贈与を受ける人が、贈与の事実を知っておく
贈与をする際は、贈与を受ける相手がその事実を知っている必要があります。また、贈与を受ける人が贈与された財産を自由に使える必要があります。
贈与をする側の人だけが贈与の事実を知っていて、贈与を受ける側の人が財産を活用できていない場合は生前贈与とみなされませんので、注意が必要です。
④贈与をする際は通帳に記録が残るようにする
贈与をする際は、証拠が残っていないとトラブルになる恐れがあります。金銭の贈与の場合は現金を手渡しにすると、いつ、だれが、だれに対していくらの贈与をしたのかが記録に残りません。
トラブルを回避するために、贈与を行う際は基本的に銀行振り込みで行い、通帳に記録が残るようにすることをおすすめします。
原則、贈与時よりも相続時の方が各種税金の税率が低く設定されているため、贈与税を納めるよりも相続税を納める方がお得です。ただし、贈与税にも暦年贈与や様々な特例があるので、方法によっては贈与税の方がお得になることも考えられます。
ご自身の状況において贈与と相続、どちらが良い方法なのかの判断に迷われている方は、生前対策を得意とする生前対策あんしん相談センターへ、お気軽にご相談ください。
当センターでは初回無料相談を設け、お客様が現在抱えている相続・贈与に関するお悩みやお困り事をじっくりお伺いしております。どんなに些細なことでも、まずはお気軽に当センターまでお問い合わせください。
生前対策あんしん相談センターの生前対策に関する無料相談
当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。