信託財産とは、委託者が受託者に委託することのできる財産の事で、金銭、不動産、有価証券、動産、借地権、金銭債権などがあります。信託財産は制限はありませんので、財産として価値があるものであれば、信託財産として委託することが可能です。しかし、信託財産にできない財産もありますので、注意しましょう。
例えば、金銭は信託財産にできますが、銀行口座の預金については委託することができません。これは、譲渡禁止特約付債権になる為、委託をすることができません。このように委託できる財産とできない財産がありますので注意しましょう。
信託財産にできる財産とできない財産について、詳しくは別ページにてご確認ください。