読み込み中…

農地を信託する場合

農地を信託する場合、他の財産を信託財産にする場合より、少々ハードルが高いといえます。

農地を信託する事例としては、将来的に農地の処分を考えているが、所有者が高齢により処分前に認知症などによって判断力が衰えてしまう可能性があるという場合に、信託を利用するケースがあります。
信託でははく、成年後見制度の契約で後見人に判断してもらうといった方法もありますが、後見人制度を利用する場合、後見人監督報酬が発生するといった理由から、信託にするという方も増えています。

農地を信託財産にする場合には、農業委員会の許可が必要です。許可を得るには、受託者が農業従事者であるという条件を満たしている必要があります。この条件だけでも満たしているケースが少ないので、農地の信託は難しいのです。
万が一農業委員会の許可がない状態での農地の信託については、農業委員会の許可を得るまでは効力がありません。

このように、農地の信託をすることは非常に難しい為、農地の信託をお考えの場合には、農業委員会の許可を必要としない、相続遺言に委ねる事を検討するのも一つの手です。

しかしながら農地の信託における条件をクリアできる受託者がいる場合には、農地を信託することは非常に有効な手段となります。

信託財産とはの関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,400件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ