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介護施設で活用できる家族信託(民事信託)

介護施設が家族信託(民事信託)を活用するメリット

介護施設が家族信託(民事信託)活用するメリットとして下記のようなものがあります。

  • 施設へ入所前の方で、不動産を売却しなければならない方に対して、解決方法を具体的に提案する事が可能になり、施設入所への後押しとなる
  • 施設に入所中の方で、不動産の売却や管理でお困りのご家族へと解決方法を提案する事ができ、顧客満足度をあげる事ができる
  • 施設入所中の方が認知症になった際に、その子供が財産管理を行う事が可能になるため、入所費用などの延滞や未払いを防ぐ事が可能
  • 家族信託(民事信託)を独自のサービスとしていくことで、他施設との差別化をする事ができる

家族信託(民事信託)について、介護施設からよくある質問

父が介護施設への入居を希望しています。しかし、もし父が認知症などになった場合、父の財産について把握しておりませんし、入所費用や医療費についての不安があります。また父の自宅をかわりに売却という事も出来ないので管理が不安です。

家族信託(民事信託)により、認知症対策をしましょう。

考えられるリスクとして、施設入所にあたりお父様が何も対策をしていなかった場合、自宅の売却や修繕を代理で行う事は出来なくなります。

この場合に有効になる家族信託(民事信託)が、ご自身が認知症になった場合にお子様が本人に代わり管理や売却を自由に行えるような家族信託(民事信託)契約をします。医療費や入所費用などについても管理が可能になるよう、預貯金についての管理もできる内容で契約をします。

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各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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