金融機関が家族信託(民事信託)を提案する場合のメリット
金融機関が家族信託(民事信託)をご提案する場合のメリットとして、下記のようなものがあります。
- 信託銀行などの商事信託では対応できない、様々な顧客からの相談について対応が可能になる
- 金銭信託について、信託口座を開設する事で預金の集約が可能になる
- 保険の見直しを提案する事ができる
- ハウスメーカーや税理士の開拓について、融資担当者の提案営業の切り口となれる
- 信託の活用により、アパートローンの借り換えの需要が増える
家族信託(民事信託)について、金融機関より多く頂く質問
よく頂く質問内容として、下記の2つがあります。
1)担保となっている既存の不動産が信託された場合について
既存の担保不動産について、委託者から受託者へと信託された場合は、債務者は受託者へと変更します。通常行う名義変更同様、住宅ローンの債務について引き継がれます。
2)受託者へと新規で融資をする事は可能か
ex )父名義の不動産の建替えについて、父が担保提供する契約が出来なくなる前に、受託者である子が担保をくむことは可能か、という問題について。
信託財産の不動産を子に信託する場合、子がその不動産についての解体や建築に係る全ての行為、銀行からの融資、担保の設定などを信託内容に定めておくことで、その信託契約の内容に従い子が融資を受ける事ができ、金銭消費貸借契約や担保提供も行う事が可能になります。