信託管理人と信託監督人とは、それぞれ受益者の一切の権利を行使する事が可能な者とされています。この信託管理人と信託監督人については、信託契約のなかで指定する事が出来ます。
信託管理人と信託監督人の違いとして、管理もしくは監督の対象である受益者が、その時点で存在するかしないか、が大きな違いとなります。
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信託管理人
信託管理人とは、信託法の中で「受益者が現に存在しない場合、その権利を行使できる」とさだめられています。現に存在しない受益者、とは、主にこれから産まれてくるであろう子供の事等をさします。
受益者は、受託者が財産を適正に管理しているのかを確認する権利を持っています。しかし、現に存在しない場合には受託者が信託目的に沿って財産管理をしているかの確認をする者が存在しなくなってしまいます。
そこで、受益者の一切の権利を行使することができる信託管理人が、現に存在しない受益者にかわり受託者が適正に財産の管理をしているか確認する権利を行使する事が可能になります。
信託監督人
信託監督人は、信託法の中で「受益者が現に存在する場合、その権利を行使できる」とさだめられています。受益者が存在していたとしても、その受益者が未成年であったり、知的障碍をお持ちの方だった場合には受益者本人が権利を行使する事が難しくなります。
そこで、信託契約で定められた信託監督人が、受益者本人に代わり権利を行使する事により、受託者が信託財産について適正に管理しているかを確認する事が出来るのです。
信託管理人と信託監督人になれない者
上記で説明した通り、信託管理人と信託監督人は委託者の信託目的を達成する為に重要な役割と権利を担う事になります。ですから、当然ながら信託管理人と信託監督人になれる人物には制限があります。
信託管理人・信託監督人になる事ができない者
- 成年被後見人
→重度の精神疾患などにより判断能力が欠けているとみなされ後見人がついている者 - 被保佐人
→精神疾患などにより、判断能力がかなり不十分であるとみなされ保佐人がついている者 - その家族信託契約の受託者
- 未成年者