信託財産として受託者へ託す不動産は、信託登記申請し、その不動産の登記簿に受託者を記載しなければなりません。この信託登記申請により法務局で作成されるものが信託目録になります。
信託目録は不動産の一物件毎に番号で管理されます。元々は、信託原簿と呼ばれるものに信託財産となる不動産を記載していましたが、不動産登記法の改正により現在は信託原簿から信託目録へと名称変更されました。
ちなみに、似たような名称で「信託財産目録」があります。こちらはその名の通り、信託財産が記載されている目録ですので、信託目録とは別物です。
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