お客様の終末期等に立ち会いサポートすることが、身元保証人の職務です。
現状、本人以外の第三者による医療行為の同意については、法律上明確な定めがなく、本人の意思を聞き取ることが困難な場合、家族がその立場を担うことが通例となっています。
そのため、本人に意識や判断能力がない場合、医師は医療行為の方向性の決定や同意について家族に求めてきました。
しかし、家族が身近にいないという状況の中で、身元保証人を依頼される方が昨今増えています。
いざという時の意思表示宣言
身元保証人は、お客様の家族に代わってサポートを行うことが務めです。しかし、あくまで第三者の立場となるため、医療行為の同意については、勝手な判断を行うことはできませんし、行うべきではありません。
そのための事前準備として、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を作成いたします。身元保証の契約前に、医療行為について本人の希望を確認した上で、その内容を公正証書で作成いたします。
生前対策あんしん相談センターが身元保証人としてそのような場面に立ち会った際には、事前に確認したご意思、意向に沿って医療行為を行ってもらうように、医師に伝達をいたします。
意思表示宣言書の内容について
「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成において、身元保証を必要とされる方には「いざというときの意思表示 チェック表」をご確認いただき、本人の意向を詳しくお伺いした上で作成いたします。
上記のチェック表から一部抜粋いたしますが、
- 呼吸状態が悪化した場合に気管内挿管を望むか
- 食事がとれなくなったときに胃ろうの増設を希望するか
など、医療現場で判断が必要となるケースまで想定し、細かい内容まで聞き取りをいたします。
将来的な判断を身元保証の契約時に決めてしまうことに、抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、延命治療についての考え方や希望は個々人で大きく異なりますので、本人の尊厳を守るためにも、勝手に判断することはできません。
そのため、生前対策あんしん相談センターでは身元保証の契約前に公正証書として準備させていただきます。
尊厳死協会の会員証と身元保証
また、身元保証をご希望される方の中には、日本尊厳死協会の会員となり、万が一の時には延命措置を望まないという意思表示をされているケースもございます。
尊厳死協会が発行する「会員証」
本人の意思表示が行えない場合、会員が所持している場合、このカードにより終末期医療の方針を明示する仕組みとなっています。家族や親族など身近に頼る方がいらっしゃる方にとっては、「会員証」による意思表示は意義のあるものです。
しかし、実際には家族に頼ることが難しい方々が身元保証を希望されています。
「会員証」には具体的な治療方法の希望については書かれていないため、「会員証」が存在しても、医師としては具体的な医療措置について身元保証人に判断や同意を求めることになります。また縁遠いご家族が、ご本人の死後、判断が誤っていたと主張してきた際に、トラブルに発展してしまいます。
時折、尊厳死協会の会員の方から「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」は必要ないと、ご意見をいただくことがありますが内容やその取扱いについても違いがあるため、生前対策あんしん相談センターの身元保証サービスを利用される方には必ず作成いただいております。
生前対策にご不安のある方は、ご不明な点を生前対策あんしん相談センターまでお気軽にお話しください。身元保証含め、生前対策の専門家がお客様のお悩みに親身になって対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
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当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。