身元保証における事務委任契約とは

皆さんは、事務委任契約という制度についてご存知でしょうか。

身元保証についてご検討されている方は、学んでおくとよい制度のひとつです。

ここでは、事務委任契約について詳しく解説してまいります。

事務委任契約とは?

事務委任契約とは、高齢の人が日常生活において生じる事務手続きを代行する委任契約のことです。

手続きのすべて、または一部を代行してもらう人を決め、具体的な管理の内容を決めた上で、

その人に委任する契約を結びます。

具体的な例としては、高齢の方が施設に入居するときなどに事務委任契約を結ぶことがあります。契約者の財産管理を第三者が行い、預貯金を施設に持ち込まないようにすることが目的の場合等です。

事務委任契約すぐに財産管理をはじめたい場合に有効な方法です。

任意後見人制度成年後見人制度とは違い、本人に意思能力が無い場合も利用することができます死後の事務処理を含めて依頼することも可能です。

 

どんな時に事務委任契約が必要になるのか

事務委任契約はどんな時に必要となるのでしょうか。

考えられるケースを挙げてみましょう。

 

・高齢で、介護施設などへ入所を検討していて、財産管理・身元保証の依頼を検討中の方。

・身体が不自由で、日常生活のサポートを依頼したいとお考えの方

・すでに施設に入所している身内財産管理を第三者へ依頼することを検討されている方

 

事務委任契約の具体的な内容について

事務委任契約の内容は具体的にどのようなものであるか見ていきましょう。

契約の内容は、基本的に自由に設定が可能です。

 

例を挙げてみます。

 

・賃貸している不動産の、家賃収入管理

・銀行振り込みや、預貯金の引き出し

・家賃や光熱費の月々の支払い

・保険加入および保険金の請求の手続き

・介護サービスの契約と支払い

・介護施設への入所、病院へ入院する際の手続き

・税金の申告

 

しかし、ここで注意しなければいけないポイントがあります。

事務委任契約を締結する人が認知症を発症してしまった場合には、

意思能力がないとみなされると、契約を結ぶことができないため注意が必要です。

 

まとめ

将来について考えたときご不安があり、事務委任契約身元保証をご検討されている場合は、早めに行動することをおすすめいたします。

もし、ご自身が認知症になってしまったりして意思能力が無いとみなされてしまえば、契約を結ぶことが難しくなってしまいます

制度について詳しく知っておきたいという方や、手続きにご不安がある方は、行政書士司法書士などの専門家に相談することも一つの手段です。

身元保証・身元引受人について 関連項目

生前対策について、こちらもご覧ください

生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!

90分完全無料 相続・遺言に関する無料相談はこちら
  • 完全無料で手続きの流れをお伝えいたします。
  • 期間や費用、税金、実費を明確にお伝えいたします。
  • できるだけ費用を掛けたくない方のローコストプラン、丸投げしたい方のプランなどもご案内いたします。

まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。

まずは、お気軽にお問合せください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分

生前対策 初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内はこちら

生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階 
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)