ここでは家族信託における親なき後問題についてご説明させて頂きます。
「親なき後問題」とは、”障害や持病のあるお子様の親が亡くなってしまったり、大けがや病気によってお子様の面倒を見ることが出来なくなった場合に、そのお子様の身上監護や財産管理をどのようにするか”という問題です。
障害や持病を持つお子様のいらっしゃるご家庭にとって「親なき後問題」とは、ご両親が亡くなった後のことだけを指しているのではなく病気等によってそのお子様の面倒を見ることができなくなることも含めて、「親なき」と呼んでいます。
”親なき後問題”のポイント
障害や持病をお持ちのお子様のいらっしゃるご両親にとって、自分たちにもしもの事があった場合の備えをしておくことは大変重要な意味を持っているでしょう。しっかりとした計画性を持ち、ご自身の元気なうちに対策をとれるかが一番のポイントとなります。
もしもの備えとしてまず最初に出てくる対策として遺言書がありますが、遺言書では原則として相続による財産の承継を一度しか定めることが出来ません。お子様の為に長期的な承継を考えていたとしても、例えば「毎月7万円ずつ財産を渡す」等の渡し方をすることができません。
親なき後問題での家族信託の活用
上記の”長期的な承継”に関しては家族信託を活用する事が出来ます。
委託者を親・受託者を信頼できる親族等・受益者に障害や持病のあるお子様に指定し、信託契約を締結することで長期的かつ安定的に財産を承継することが可能になります。
受益者のために適正に財産を管理している受託者には信託財産の中から報酬を支払うこともできます。また、受益者とは別に受託者を監督する信託監督人を定めることも可能です。このように家族信託のなかでも、障害や持病のある方の為に活用される家族信託を 福祉型信託 と呼んでいます。