信託を契約した後に、信託財産を追加する場合には下記のように手続きをします。
追加する信託財産が金銭である場合
信託の契約内容を変更する場合には、基本的には委託者、受託者、受益者の合意の上である必要があります。信託財産として金銭を追加したいという場合には、信託契約で金銭の追加信託が可能である旨を定めておくことにより、追加する度に契約を行わなくても信託財産の追加をすることができます。
金銭の追加は、受託者が管理している信託専用口座に委託者が金銭を振り込むことにより、信託財産の追加が合意されたことになります。
自己信託において金銭の追加を行う場合には、その都度公正証書の手続きを行う必要があります。
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追加する財産が不動産である場合
不動産を信託財産に追加する場合は、信託契約書の作成や登記手続きをする必要がありますので、司法書士による本人確認がその都度必要になります。
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