委託者(財産を保有する人)が受託者(財産を管理する人)に託す財産を信託財産と言います。財産には信託できる財産と、信託することができない財産があります。こちらではそれぞれについて説明をしていきますので、確認しておきましょう。
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信託できる財産
信託する事ができる財産には特に制限はありません。
- 金銭
信託契約により、管理・処分等の権限が受託者へとうつります。 - 有価証券(上場株式・非上場株式・国債)
議決権や利用決定権について受託者へとうつります。 - 債権(貸付債権・リース・クレジット債権・請求権など)
- 動産(ペットなど)
信託契約により、管理・処分等の権限が受託者へとうつります。 - 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
信託契約により、管理・処分等の権限が受託者へとうつります。 - 知的財産権(著作権など)
信託できない財産
次にあげるものは信託をする事が出来ません。
- 生命や名誉
- 債務・連帯保証(マイナス財産については信託出来ません)
マイナスとなるような債務については信託をする事が出来ません。(債務引受は別途可能)債務引受をする事により、実質、債務を信託する事と同等になります。 - 一身専属兼(生活保護や年金の受給権)