近年、認知症対策などで注目されている「家族信託」という制度があります。
家族信託は、信頼できる家族に財産を託す仕組みのことで、認知症などになっても家族に財産管理を任せることができるので、将来に備えて検討されている方が増えています。
家族信託の契約をしたら、財産を託された人が財産管理をすることになります。
ここでは、財産管理のために新たな金融機関の口座を開設する必要性について解説してまいります。
家族信託専用の口座を開設するメリットや、専用の口座を使わないリスクについてお伝えいたします。
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家族信託締結後の財産管理の方法について
家族信託の契約をすると、委託者(財産を所有している人)から、受託者(財産管理を任される人)に財産を管理する権利が移ります。
受託者は、信託された財産を管理をするための銀行口座が必要となります。
ここでポイントとなるのが、受託者が財産管理のために、新しい銀行口座を開設しなければいけないのかということです。
法律上は、家族信託専用の口座開設は義務ではありません。
受託者がすでに持っている自分の口座を使用することも可能なのですが、これには注意が必要です。
受託者には分別管理義務というものがあり、自分の財産と信託契約で任された財産を混同してはいけないのです。
家族信託は信頼できる家族に財産を任せる制度ですので、信頼関係が大変重要です。
トラブルを避けるためにも、家族信託専用の口座を開設されることをおすすめいたします。
信託口口座とは?
信託された預貯金を管理する家族信託専用の口座は、信託口口座といいます。
家族信託で財産管理を任された受託者が信託口口座を開設し、受託者の名義でお金の入出金が可能です。
信託口口座は受託者個人の口座とは切り離して管理され、紐づけられることはありません。
受託者の名義ですが、もし受託者が死亡しても口座が凍結されることはありません。
通帳にも委託者の氏名の記載があり、信託用の口座であることがわかるようになっています。
信託口口座を開設する必要性
家族信託の契約をしただけでは、委託者個人の銀行口座から受託者が入出金や振込みをすることはできません。あくまでも名義人が委託者であるためです。
受託者が入出金や振り込みなど金銭の管理をするためには、受託者名義の口座が必要なのです。
信託契約後の金銭や不動産の家賃収入など、信託口口座であれば受託者はスムーズな管理が可能となります。
そのために、受託者は自身の名義で信託口口座を開設する必要があります。
ただし、金融機関で信託口口座を開設するときには、家族信託の取り扱いが不慣れな金融機関も存在しますので注意が必要です。
金融機関によっては、内部の処理などで想定以上の時間がかかることもあります。
スムーズに口座開設ができる金融機関を調べておくとよいでしょう
信託口口座開設のメリットとは
受託者の個人名義の口座で代用することもできるとご説明しましたが、わざわざ信託口口座を開設するメリットはどんなものでしょうか。
(1)委託者が認知症になっても信託された財産から支出ができる
家族信託の委託者が親で、受託者が子だったとしてご説明します。
親が認知症になると、銀行は親の口座を凍結します。凍結されると、たとえ実の子であってもお金を動かすことはできません。
しかし、信託口口座を開設すると凍結の心配はありません。
信託口口座は受託者の名義の口座ですので、委託者(親)が認知症であっても受託者(子)が入出金できます。
認知症の親に代わって、生活費を引き出したり、信託契約で決めた目的に従って、子が親の財産を柔軟に管理することが可能です。
(2)信託された財産を受託者の債権者に差し押さえられることがない
信託口口座にある財産は受託者の個人口座とは分別されています。
金融機関の内部でも受託者の個人口座とは紐づけされていません。
そのため、もし受託者が借金などをしていて、返済ができなくなり預金口座を差し押さえられることとなっても、信託口口座に預入れしている預金には影響がありません。
(3)家族信託の当事者が死亡しても口座が凍結されない
通常、個人の銀行口座は銀行が口座の名義人本人の死亡を知った時点で凍結されます。
しかし先述のとおり、受託者個人の口座と信託口口座は分別されているため、当事者が死亡したとしても相続財産にはなりません。
信託口口座は、委託者や受益者の個人の財産ではありませんので、口座を凍結をされることはないのです。
信託専用口座とは
家族信託で信託された金銭を管理するための口座は、信託口口座のほかに、受託者の個人名義の口座で代用することが可能です。この代用した口座のことを信託専用口座といいます。
まず、受託者は個人の名義の新しい普通口座を開設します。
信託契約書に金融機関、支店、口座番号、口座名義を明記することで、実務上代用することが可能となります。
信託専用口座は受託者名義の普通口座ですので、口座開設にかかる時間もさほどかからないでしょう。
キャッシュカードやインターネットバンキングなども通常の普通口座と同様に利用できます。
信託専用口座のリスクについて
利便性が良いように思いますが、信託専用口座はデメリットとなるリスクもあります。
①委託者よりも先に受託者(信託専用口座の名義人)が亡くなってしまった場合
受託者が先に亡くなると、金融機関での相続手続きが必要となります。相続人は受託者の相続財産を払い戻しの手続きをし、管理を引き継ぐ後継受託者に金銭を引き渡します。
相続の具体的な手続きの内容として、受託者の戸籍謄本、受託者の相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
受託者の相続人のうち、手続きに協力をしてもらえない人がいると相続手続きができず、信託金銭の管理ができなくなる恐れもあるのです。
②受託者が破産した場合に信託専用口座へ差押えが入ってしまう可能性がある
信託専用口座はあくまで受託者の個人名義の預金口座ですので、受託者が破産し預金口座が差し押さえられてしまうと、借金の支払いのため信託金銭も回収されてしまいます。
このような場合には、裁判などで金銭の返還請求や差押えの解除を主張しなければいけません。
信託専用口座は、インターネットバンキングの利用ができるなどメリットとなる部分もありますが、リスクを確認したうえで信託専用口座の利用を検討するのがよいでしょう。
まとめ
家族信託の契約をして信託口口座が開設できれば、信託契約に基づいた受託者の財産管理の準備完了となります。
ただし、見落としがちなのが、信託口座への入金を委託者自身が行わなければいけないことです。受託者は成年後見人のような代理人ではないため、委託者の名義の預金を引き出すことはできないのです。
あくまでも、委託者が入金したあとの信託口座の財産を管理するのが受託者の役割ですのでご注意ください。
家族信託は、家族間で作成し契約することもでき、柔軟な財産管理ができることがメリットですが、後々になってトラブルが発生するリスクもあります。
信託口座の選択や、契約書の作り方の不備など、専門的な知識が無いと難しいことも実際は多いでしょう。
家族信託をご検討の方はトラブルを回避するためにも、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた生前対策あんしん相談センターへお任せください。
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