皆様が思い浮かべる、生前対策はどの様なものでしょうか。
生前対策の代表例として、家族信託と生前贈与が挙げられますが、対策したい内容に合わせ、どちらの手続きを行うのか、検討をする必要があります。
- 親が認知症になってしまった場合に、親の財産(預貯金・不動産)を子供が管理したい。→家族信託
- 将来的な相続で発生する相続税の節税を図りたい。→生前贈与
家族信託と生前贈与の違い
家族信託と生前贈与の違いですが、家族信託は「財産管理・認知症対策」を目的とし、生前贈与では「相続税対策」を目的としていることが挙げられます。
分かりやすい例として、以下4つのパターンを記載します。
- 両親が認知症になってしまった場合に預貯金等の金融資産が凍結され、口座からの引出・引落としが出来なくなってしまうのを防ぎたい。
- 両親が施設や病院に入居するにあたり費用が掛かるので、空き家となる自宅(不動産)を売却し、入居費用に充てたいが、売却手続きを自分で進められるようにしたい。
- 将来的に両親が亡くなった場合にかかる相続税の節税をしたい。
- 近所が再開発地域となり、不動産の価格が値上がりする可能性があるので、事前に子供達へ名義を切り替えたい。
このケースでのポイントは、「認知症になると預金・不動産等の財産を動かすことが出来なくなるので、それを防ぎたい」、「相続税の節税として財産を減らすことを検討している」、この2点になります。
家族信託を利用した場合、財産の管理・運用・処分の権限を子供に移すことが出来ますので、①や②のようなケースの解決を図ることが出来ます。
また、③や④については、財産を減らす(子供に移す)ことが目的ですので、生前贈与での対策が望ましいと言えるでしょう。
いずれのケースも適切な生前対策を行えなければ、ご家族の方が困ってしまう事になりますので、目的に合わせた生前対策を行う事が重要です。
家族信託と生前贈与、税金面での違いは?
家族信託と生前贈与は、税金面で以下の様な違いがございます。
(1)家族信託
贈与税は発生しないが、相続発生時に相続税がかかる。
また、不動産の登録免許税として、「土地」が固定資産評価額の0.3%、「建物」は固定資産評価額の0.4%かかる。
(2)生前贈与
贈与税はかかるが、相続税はかからない。(相続時精算課税を利用した場合のみかかる。)
また、不動産の登録免許税については、「土地・建物」共に固定資産評価額の2%かかる。
- 110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません
家族信託と生前贈与の税金面での大きな違いは、相続税の有無と不動産の名義変更の際にかかる登録免許税の金額の差異です。
特に贈与税については利率が高く設定されていて、登録免許税についても、家族信託と生前贈与で5倍の差がございますので、手続きを行う際にはコストも視野に入れて検討をすることが望ましいです。
では、家族信託と生前贈与どっちを選ぶ?
家族信託と生前贈与どちらを選ぶかについては、目的に合わせた判断が必要です。
「財産管理・認知症対策」を目的とする場合は家族信託、「相続税対策」を目的とする場合は生前贈与、この様に分けて考える必要がございます。
特に認知症対策として、将来的な財産管理(万一に備えた不動産売却を含む。)を検討される場合には家族信託がおすすめですし、家族信託と生前贈与をセットで行う事も可能ですので、まずは生前対策あんしん相談センターの専門家までお問い合わせください。
まとめ
ここでは家族信託と生前贈与について解説をさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。
生前対策を行う場合には目的から適切な対策を取る必要がありますので、具体的な対策を検討頂くためにも、まずは当センターの初回無料相談をご活用ください。
当センターでは初回無料相談の段階から生前対策の知識・経験ともに豊富な専門家が対応し、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事をじっくりお伺いしております。
そのうえで最適な解決方法をご提案させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に当センターまでお問い合わせください。
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