家族信託をする時は、委託者(財産の所有者)と受託者(財産の管理をする人)で契約を交わして、そのないようで財産が登記をされる事で効力を持ちます。
こちらでは、生前対策あんしん相談センターでご相談を頂いた場合の、信託契約までの流れをご案内いたします。専門家と設計をする事で、安心して財産を託す事ができますので、家族信託についてのご相談事がありましたら当センターへお気軽にお問い合わせください。
家族信託の設計方法
STEP1
信託の実現目的を設定する
ご自身の財産をどのようにしたいのか、という最終的な目的を明確にします。例えば、認知症対策や、生前に財産の分け方を決めたい、共有名義の不動産の相続を複雑にさせたくない等、信託は幅広く多様に活用をする事が可能です。
STEP2
財産を託す、管理してくれる人を決める
1の目的の達成のために、具体的に人を決めておきます。だれに財産を引き継がせるのか、誰が財産の管理をするのか、を決定していきます。
STEP3
信託する財産を決める
信託をする財産を決めます。信託財産は不動産だけでなく、現金や預貯金、有価証券、またペットなども信託する事が可能です。
STEP4
信託契約の開始と終了の時点を決める
いつからいつまでを信託の契約期間であるかを決定します。契約後すぐからの開始とするか、認知症等を発症し判断能力が低下した時点で開始をするのか、はじまりと終わりの時期を決定します。
家族信託の設計は、お客様それぞれのご状況にあわせて家族信託の専門家である司法書士が設定をしていきます。現在、家族信託についてご興味をお持ちの方は、まずは当センターの初回無料相談にお越しください。
生前対策あんしん相談センターの家族信託に関する無料相談
当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。