「信託」ときくと、「信託銀行」をイメージされる方が多いかと思いますが、家族信託と信託銀行は全く役割が異なってまいります。
信託は、委託者(財産所有者)が、受託者(友人や法人等)に信託財産(財産)を託し、信託目的に沿って財産の管理や継承をし、受益者(受取人)に対して財産が渡される仕組みです。
信託には、大きく2つあり、商事信託と家族信託に分けられます。
商事信託
信託会社や信託銀行が、財産の管理や承継を行うものを言います。信託会社や信託銀行は営利目的で行いますので、信託報酬を支払う事になります。
家族信託
財産所有者の家族、親族や信頼する友人に財産を託し(受託者)管理や承継を行ってもらいます。信託業法改正により、信託業免許を持たない法人や個人間でも受託者になれるようになりました。最近では、民事信託、個人信託、福祉信託、など様々な呼び方が出てきていますが、いずれも家族信託になります。
今までは、財産を信託するとなると商事信託(信託会社や信託銀行)に頼るしかなく、報酬は少なくとも100万円以上がかかるものでした。しかし家族信託では、受託者が家族である場合など信託報酬を目的としない為、信託業法の制限を気にせずに信託行為が行えるようになるのです。