認知症対策などに近年注目されている制度として、「家族信託」があります。
判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売買など、財産管理が難しくなってしまいます。家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せることができるので、認知症対策には非常に有効です。
将来のために家族信託を検討されている方でも、家族信託を利用する場合の「税金」については詳しくご存じない方もいるのではないでしょうか。
まずご安心いただきたいのは、家族信託の利用で税金が多くかかることはありません。
何の税金を誰が支払う義務があるのか知っておいたほうがよいでしょう。
ここでは、家族信託にかかる税金について解説してまいります。
家族信託の仕組みについて
家族信託の仕組みについて説明いたします。
まず、財産を所有している人が、自分の財産の管理を信頼できる家族に託します。
財産管理を託された人は、財産の管理、処分、運用をすることも可能です。
財産を運用して発生した利益は、家族信託によってあらかじめ設定された人が受け取れます。
具体的な例をあげて説明してみましょう。
家族構成が父親、母親、子供の家族がいたとします。
両親は高齢で、父親は認知症など将来に備え、家族信託で財産管理を子供に託すことにしました。
父親の財産には、預貯金の他に、賃貸アパートがあり、家賃収入を得ていました。
父親はこの家賃収入を老後の生活費にあてたいと考えています。
この例をもとに、家族信託の当事者について説明をすると、以下のようになります。
- 財産の管理を託す人(委託者)=父親
- 財産の管理を託された人(受託者)=子供
- 財産から生み出された利益を受け取る人(受益者)=父親
- 受益者は委託者と同一人物がなることができます。
家族信託は、財産を託された人に権利を移して管理します。
したがって、賃貸アパートの所有権は受託者である子供に移すこととなりますが、家賃収入は家族信託の契約に従い管理されるので、受益者である父親の生活費にあてることができるのです。
家族信託では誰に、どのような税金がかかるのか
家族信託の当事者について理解できましたでしょうか。
では、それぞれの立場の人に、どのような場合にどんな税金がかかるのか見ていきましょう。
税制の考え方のひとつに、「実質所得者課税の原則」というものがあります。
「実質所得者課税の原則」とは、財産から発生した利益を実質的に得た人に課税をするという考え方です。
家族信託では、財産の所有権を受託者に移して管理します。
先程の例にあげたように、財産から生み出された利益を実際に得るのは、受益者の立場の人です。したがって、税金を支払う必要があるのは受益者ということになります。
では、どのような場合に税金がかかるのでしょうか。
冒頭でもお伝えしたとおり、家族信託の利用で税金が多くかかることはありません。
税金が発生するのは、信託契約の効力が生じた前後で、利益を受ける人が変わる場合です。
利益を受ける人が変わった原因により税金の種類も異なります。
例えば、受益者が亡くなってしまった場合は、相続税がかかります。
受益者の権利を売却した場合には、所得税、住民税、贈与をすれば贈与税がかかります。
受益者が対象の税金についてまとめてみましょう。
1.贈与税
家族信託は、委託者から受託者へ財産の所有権が移ります。
ただし、利益を得るのは受益者ですので、委託者から受益者に対して、財産が移ったとみなされるのです。
贈与税が発生するかどうかは、家族信託を結んだ時、委託者と受益者がどのような関係かで判断されます。
委託者と受益者が同一人物の信託を、「自益信託」といいます。
自益信託では、信託財産から利益を受ける人が同じ人物です。
信託の効力が生じた前後で利益を受ける人が同じですので、贈与税はかかりません。
一方で、委託者と受益者が違う人物の信託は「他益信託」といいます。
他益信託では、委託者から受益者へ贈与があったものとみなされ、受益者に贈与税がかかるのです。
2.相続税
家族信託で委託者が亡くなった場合、委託者が受益者を兼ねているときは、受益者の立場を引き継ぐ人を定めている場合が多いです。
このような場合は、新たな受益者に相続税が発生します。
3.譲渡所得税
受益者が権利を他の人に売却した場合は、その売却益に所得税が課され、住民税も変動します。
4.信託期間中の税金
家族信託の契約期間中は、受益者が財産をもっているものとされますので、利益に対する所得税と住民税がかかります。
次に、受託者対象が対象の税金をみていきましょう。
1.登録免許税
受託者に託された財産が不動産である場合に発生します。
受託者に権利を移して管理するため、不動産の所有権移転登記を行う必要があり、登録免許税がかかります。
2.固定資産税
固定資産税も、託された財産が不動産の場合に発生する税金です。
その年の1月1日時点で不動産を所有している人にかかります。
不動産の名義は受託者に移すので、受託者に固定資産税がかかります。
最後に、財産を託す立場の委託者にはかかる税金はあるのかというと、委託者には発生する税金はありません。
ただし、委託者自身が受益者となっている場合(自益信託の場合)は、受益者が対象の税金がかかります。
家族信託で節税はできるの?
家族信託で発生する税金についてご説明いたしました。
これらの税金について、節税する策はあるのか気になった方もいるでしょう。
ここからは、家族信託にまつわる節税の問題についてご説明いたします。
まず、家族信託自体に節税の効果はほぼありません。
認知症対策や財産の相続については家族信託で比較的自由に計画することができますが、税は受益者に課税されるのが原則となっています。
ただし、委託者自身が受益者となるように家族信託を設定すれば、贈与税がかからずに財産の管理を家族に託すことが可能です。
例えば、財産を持っている人が、自分の所有する賃貸マンションの管理を、まだ自分が生きているうちから子供に管理を任せたい思ったとき、どのような方法があるでしょうか。
賃貸マンションを子供に贈与するという方法がありますが、賃貸収入を得る権利も子供に移るため、贈与税が発生するのです。
このケースで家族信託を使った場合はどうでしょうか。
財産の所有権は子供に移りますが、受益権は親として設定しておくことが可能です。
この場合は贈与税がかからないため、税金の心配をせずに、賃貸マンションの管理を子供に任せられるというわけです。
まとめ
家族信託における税金についてご説明いたしました。
家族信託を検討されている方は、何にどんな税金がかかるのかを知ることでより具体的にメリットをご想像いただけたかと思います。
家族信託にかかる税金は、基本的には受益者にかかるものが多いです。信託契約の設定方法によって、受益者に贈与税が課税される可能性もあります。
家族信託を結ぶ際は税金についても相談することが重要となるため、契約を検討されている方は家族信託を得意とする生前対策あんしん相談センターへ、ぜひお任せください。
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