ご両親の今後の生活について考えられている方からのお問い合わせで多いのが、親が所有する不動産についてです。
「現在は親が住んでいるから売却の予定はないけれども、将来親が認知症になって施設に入る必要が出てくるかもしれない。その時、売却して施設費用を捻出する事は出来るのでしょうか?」
何も準備しないまま、所有者である親の認知症が悪化してしまうと、実家を売ることは難しくなります。なぜなら、ご本人の判断能力が無くなると、売買契約を結べなくなるからです。
そのような場合に備えて、家族信託で対策をしておくことを強くおすすめ致します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ委託者が受託者に財産の管理をお願いし、受益者が財産からの利益を受けるという仕組みのことです。
例えば、委託者は財産を持つ父、受託者はしっかりものの長男、受益者は財産を持たない母としたりする事ができます。
家族信託契約を結べば、その契約内容は法的な効力を持ちます。
例でいえば、父に自己の財産管理能力がなくなった後、しっかりものの長男が代わりに父の財産を管理して、母が生活に困らないようにする事が可能となります。
受益者は、委託者自身(父)でも、受託者(長男)でも、他の家族でもかまいません。
委託者(父)が特定の受託者(長男)に不動産などの財産管理を任せたとすると、他の法定相続人から不満が出ることがあるかも知れませんが、受益者は様々に指定することが出来るため、便利に利用することが出来ます。
家族信託の有効活用①認知症対策
財産の所有者が認知症などによって判断能力に問題が出てくると、不動産売却や財産管理等は、現実的にも法的にも難しくなってきます。親が所有している不動産は家族であっても勝手に売却することは出来ないからです。
ところが、所有者が元気なうちに、委託者として家族信託契約を締結しておけば、委託者の意思判断能力が無くなったとしても、受託者主導で不動産売却や財産管理が可能となるのです。
信託契約書に信託財産である不動産の売買について記載しておけば、受託者が売主として不動産の売却が可能になります。
売却代金で認知症になった親を施設に入れてあげることも出来ますし、信託契約書に不動産の購入について記載があれば、現金になった信託財産を用いて新たな物件を購入することも出来ます。
家族信託の有効活用②円満な不動産相続
不動産は一度売却してしまうと、同じ形で取り戻す事は非常に困難です。
そういった理由から、先祖代々受けついできた不動産を売却することにためらいを感じる所有者様は沢山いらっしゃいます。
通常亡くなった後の相続手続きでは、不動産は遺産分割の対象となり、相続人の中に物件を売却してしまう人がいたとしても、それを阻止することはできません。
不動産をそのままの形で承継してほしい場合、家族信託でその旨を受託者との信託契約にしておけば、次の世代まで引き継いでいくことができます。
遺言書は二世代先の相続(二次相続)までは意向を及ぼすことができませんが、家族信託では可能となります。
また、相続人同士の共有名義で不動産が相続される可能性もあります。
この場合それぞれの相続人の権利は守られますが、不動産を売却する際には全員の同意がなければ売却することができませんし、誰が売却まで管理するかなどの問題も出てきます。
相続人同士の関係が良好で、不動産の取り扱いについての意志が統一されていれば良いのですが、なかなかうまくいかないのも現実です。
そういった場合、家族信託で不動産の管理や売買を任せる人を受託者として決めておけば、その人が名義人となって管理や売買をすることができます。
相続人全員を受益者とする事も可能であるため、相続財産から得られる経済的メリットを皆が受け取れるようにすることも可能です。
家族信託のデメリットについて
ここまでご説明してきたように、家族信託には沢山のメリットがありますが、デメリットについても理解しておくことが大切です。
一番念頭に置いておかなければならないデメリットは、信託契約をした時と状況が変わっても信託の内容を変更する事は出来ないという点です。
一次相続だけでなく、二次相続以降の財産承継者までを想定して指定できることは家族信託の大きなメリットではありますが、二次相続を意識する頃には、家族信託契約を結んだ時とは状況が変わっている場合もあるでしょう。
そうなったとしても、委託者はすでに亡くなっているため、契約の内容を変えることは出来ません。離婚や再婚が珍しいものではなくなった昨今、相続関係も複雑化しています。
資産承継や事業承継などを行う場合において、家族信託は画期的な手法の一つではありますが、契約内容によっては何世代にもわたり資産の管理・運用・処分を拘束することになるため、時間が経つにつれ、その信託設計そのものが状況にそぐわず、かえって不利益が生まれたり、相続争いに発展したりするケースも考えられます。
受益者の生活を守るための家族信託であれば、受益者が亡くなった時に信託が終了するような契約内容にすれば、こういったデメリットも解消する事が出来るでしょう。
いずれにしても、専門家としっかり内容を詰めることが大切となってきます。
まとめ
比較的新しい概念である家族信託は、司法書士や弁護士であっても、誰でも適切に対応できるわけではありません。法的にまだまだ曖昧な論点もあります。
沢山の可能性を秘めた家族信託を成功させるためには、しっかりとリスクを把握した、実績豊富な専門家に相談することが必要不可欠と言えるでしょう。
どの専門家を選べば良いのかお困りの際は、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた生前対策あんしん相談センターにぜひともお任せください。
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