身元保証人はお客様が日常を安心して過ごせるためのサポートを行います。
そのため、お客様の財産管理にも密接に関わります。
この財産管理業務は見守り業務と深く繋がっており、入院時や体調を崩された際に財産の管理にご不安を抱えるお客様にとって必要性の高い業務です。
こちらのページでは、身元保証人の財産管理の仕組みについてお伝えいたします。
見守り業務とは
財産管理についてお話する前に、身元保証人の見守り業務についてご説明いたします。
身元保証人は、①事務管理 ②訪問支援 ③日常・生活支援上記3つのお客様の見守りに当たる業務を必要に応じて行います。こちらを見守り業務と呼んでいます。
事務管理とは?
事務委任契約に基づいて財産管理、郵便事務など身の回りの事務を代行します。
訪問支援とは?
健康状態や介護の状況を確認するため年3回程を目安に定期訪問をいたします。
また緊急時や入退院には駆け付け、対応をいたします。
日常支援とは?
施設等への支払いの代行、各種事務代行を行います。
上記の見守り業務を行うためには、権限が必要となります。権限がなくては、身元保証人は業務を円滑に進めることができません。
そのため、生前対策あんしん相談センターでは身元保証人の契約を行う前に事務委任契約を結び、見守り業務(日常の支援や日々の財産管理等)を身元保証人が行えるように権限を委任していただきます。
上記以外にご逝去後に必要な事務手続きの資金をお預かりして管理するために、預託金の財産管理契約もあわせて結ばせていただきます。それぞれの契約の詳細について以下で解説いたします。
事務委任契約について
事務委任契約
身元保証業務がはじまると、スムーズに業務を行うために、お客様と身元保証人の間で事務委任契約を結ぶ必要があります。
身元保証人はお客様の身の回りの事務代行や各種支払いの代行などの業務が発生し、それぞれ対応していきます。
これらの業務を法的に問題なく代行できるようにするために、お客様を委任者、身元保証人を受任者とした事務委任契約を両者間で結ぶ必要があるのです。
また、本人が体調を崩された場合を想定して、身元保証人が支払いを代行できる、お客様の金銭の一部を移した小口口座の準備をお願いしています。事務委任契約を結ぶことによってこの小口口座の入手金を身元保証人が管理が可能になり、より円滑な日常業務を代行することができます。
日常の支払い代行はもちろんのこと、施設入居後のお客様の手許現金のお渡し等もこちらの口座から出金し、行わせていただきます。
関連ページ
なお、事務委任契約はお客様の財産の管理や保管を目的とした財産管理の受任についても包含した内容となっています。介護施設の入居等に伴い、ご本人様が財産管理を行うことは難しくなるため、このような契約内容になっております。
施設入居等の多額の資金が必要となる場面以外において、日常の支払い等に使われることはありませんのでご安心ください。
預託金に関する財産管理委任契約
上記の財産管理以外に、身元保証契約前にはご逝去後に必要となる費用分を管理する、お客様専用の信託口座を開設していただきます。その際に信託口座に預託金と呼ばれる財産を預け入れが必要となります。以下で、預託金の使途についてご紹介いたします。
なお、預託金を預かるにあたり、財産管理を行う社団法人とお客様との間で財産管理契約を結んでいただきます。
この社団法人がお客様と信託会社の間に入り、信託契約及び信託口座の開設を行います。
開設した信託口座はロックされ、原則ご逝去後以外のタイミングでは払い出しができないようになっています。使い込みの可能性はありませんので、ご安心ください。
身元保証業務における財産管理は、お客様と身元保証人の信頼関係を築く上で、非常に重要かつ、不正等があってはならない大事な職務です。
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