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成年後見と家族信託の違いについて

中年期から老年期に入ると「認知症になって、自分で財産の管理が出来なくなったらどうなるのだろう」と将来の不安を覚えることも出てくるのではないでしょうか。

実際、認知症などによって判断能力が低下すると、お金や不動産の管理は難しくなってきます。

その対策として考えられるのが「家族信託」「成年後見」です。
どちらも「自分以外の人に財産管理を任せる制度」ですが、その性質は異なります。
それぞれ管理方法や権限が異なるので、自分の希望にそった制度を使い分けることが大切となります。

成年後見制度について

認知症などにより判断能力を失った後、成年後見人という代理人が本人に代わり、財産管理や契約などの法律行為を行うしくみを成年後見制度と言います。
家族が成年後見人になる場合もありますが、司法書士や弁護士などの第三者が裁判所によって選ばれることもあります。

後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類があります。
二つの違いについて以下で見ていきましょう。

①任意後見

目的

将来判断能力が低下した場合に、財産管理や身の回りの手続きなど身上管理を行ってもらう為に、事前に「任意後見人」とその旨の契約を結ぶ。

財産を管理する人

「任意後見人」が、「任意後見監督人」の監督のもと管理を行う。
任意後見監督人は、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる事が多い。

準備出来る時期

事理弁識能力がしっかりしている時期に、自ら任意後見人を選び契約する。

開始時期

認知症などによって判断能力が著しく低下したときに開始する。

②法定後見

目的

判断能力が低下した人を守るために、財産管理や身の回りの手続きなど「法定後見人」に身上管理を行ってもらう。

財産を管理する人

裁判所に選任された「法定後見人」が管理を行う。司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることもある。法定後見人は被後見人の財産を守る行為はできても、勝手に運用したり、処分したりすることは基本的にはできない。また、成年後見制度を利用すると、被後見人のすべての財産が家庭裁判所の管理下に置かれる。

準備出来る時期

判断能力の著しい低下が見られてから、家族などが裁判所に申し立てることによって後見人の選任が開始される。

開始時期

後見人が選任された時に開始する。

家族信託の有効活用① 認知症と家族信託

では、家族信託による財産管理とはどのようなものなのでしょう。
成年後見が、認知症等によって事理弁識能力がなくなった後に利用される制度であるのに対し、家族信託は認知症になる前に自身で契約しておく仕組みです。

家族信託とは、財産管理の方法の1つとして、財産所有者(委任者)が契約によって、信頼できる相手(受託者)に対し、財産(不動産・預貯金・有価証券 等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分することをいいます。

認知症になる前に親子間で家族信託契約をしておくと、認知症になった親の代わりに子どもが信託口座のお金を管理したり、不動産の売買契約や賃貸借契約を結べたりするようになります。

家族信託制度とは、端的に言えば「財産所有者自身の意思で、信頼できる家族や親族に財産を託し、財産の管理や処分を任せる」仕組みです。
また、家族信託は信託契約によって内容を自由に決めることができる為、資産承継にも利用することができます。

家族信託の有効活用②
不動産の管理と相続 家族信託VS成年後見

不動産の管理について、成年後見制度と家族信託ではどのような違いがあるのでしょう。

成年後見人の役目は、判断能力が低下した被後見人のために財産を維持し、管理し、法律行為を代行し、生活を補助することです。そして成年後見制度は、財産の「維持と管理」に権限が限られます。
投資など、財産を増やすことを目的とした行為はすることが出来ません。投資は財産が減るリスクがあり「維持と管理」から外れるからです。
投資ではありませんが、たとえば、被後見人の所有する収益用マンションのリフォーム工事であっても、正当な理由がなければ認められません。
目的がどうであれ、リフォーム工事でかかる費用は財産を目減りさせる行為に変わりないからです。

そして、被後見人が居住する不動産を売却したくても、成年後見人は勝手に売買契約を締結できません。被後見人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、「どうしても不動産を売却しなければならない理由」がなければ許可は下りません。

また、相続については、遺言がない限り通常の法定相続となります。このように、成年後見制度には様々な制約があります。

一方、家族信託では不動産の管理と相続はどのようになっているのでしょう。

管理と処分に関して言えば、不動産が信託財産となっている場合、受託者が信託の目的の範囲内で自由にする事が出来ます。目的の範囲であれば、投資をして財産を増やすことも可能です。

相続では、遺言では出来ない二次相続の指定や相続不動産が共有の場合のトラブルを未然に防ぐ目的等にも利用できます。

二次相続の例を挙げてみましょう。
たとえば、「自分の亡き後は自宅を配偶者に相続させたい」という希望であれば、遺言書にその旨を記載しておくことで足ります。しかし「自分が亡き後、自宅を相続させた配偶者が亡くなったら、その次は長男に相続させたい」といった次の世代への希望もある場合は、遺言で叶えることは出来ません。なぜなら、遺言で決められるのは「最初に相続させる人」だけだからです。
遺言によって配偶者が自宅を相続すると、その自宅は配偶者の財産になります。配偶者の財産になった以上、その自宅を次に誰に相続させるかを決められるのは配偶者だけなのです。
一方、家族信託であれば、自分が亡き後の次の世代の相続についても指定する事ができます。

次に、相続財産が共有の場合について考えてみましょう。たとえば、収益不動産を兄弟3人で所有しているとします。現在は兄弟で管理や収益の分配を順調に行っていますが、それぞれの子供の代にはどうなっていくかわかりません。誰かの子供一人を管理する受託者に決め、それぞれの相続人(いとこ同士)に分配する旨の信託契約を結ぶといった事も出来るでしょう。

成年後見のデメリットについて

成年後見制度のデメリットについて、財産管理の不自由さ以外の問題点を簡単に説明しましょう。
一番の問題点は「一度始めたら成年後見をやめる事は難しい」ということです。
成年後見は、被後見人が死亡するか症状が完治するまで続きます。

成年後見が認知症の方に多く利用される事を鑑みると、完治する事は難しいといえるでしょう。
被後見人の資産内容によっては、被後見人の生涯にわたって、成年後見人や成年後見監督人への報酬を払い続けなければなりません。
成年後見人への報酬はがひと月2~6万円であったとしても、長い目で見れば大きな負担になることは間違いありません。

まとめ

家族信託は、柔軟性に欠ける遺言に代わり、また成年後見や任意後見に比べると財産管理や処分、承継の自由度が高いため、多くの人の多様な悩みを解決できる新しい手法として注目を集めています。

家族信託なら、遺言では不可能な「自分が死んだ後の財産の行方や管理方法」まで指定できます。また、あらかじめ家族信託を契約しておくことで、認知症になった人の財産が塩漬けになる事を防いだり、生前贈与に代わる手法として用いたりする事も可能です。方法によっては、もしものときの生活費をキープしておくことも出来ます。

財産の管理や処分を重視するなら、成年後見制度よりも家族信託を利用する方がメリットがあるでしょう。
財産管理や承継における不安を払拭したいなら、柔軟性と自由度を備えた家族信託がお勧めです。
認知症になってからでは家族信託の契約はできないため、両親が元気なうちに一度、家族信託を得意とする生前対策あんしん相談センターまでご相談ください。

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