遺言書を作成するためには意思能力が必要となります。
意思能力とは契約などの法律行為を行った際に自分行動によってどのような結果となるかを理解、判断しきる能力のことを表します。
意思能力を欠く者が作る遺言は無効として取り扱われますが、ここで問題となるのは認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力を欠くとされている「成年被後見人」は意思能力がない者として遺言書を遺すことはできないのかという点です。
ここでは成年後見制度と遺言の関係について分かりやすくご説明いたします。
成年後見とは
成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は本人の判断能力が衰えた後に、本人や4親等内の親族などの申し立てにより家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
任意後見は本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えてしまったときに備えて予め公証役場で、本人と後見人になる方が契約しておく制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類で分けられます。
このうち判断能力が一番低い場合に使われるのが「後見」です。後見により保護される本人を成年被後見人といい、保護する方を成年後見人といいます。
「後見」の制度について、民法では以下のように規定しています。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
- 利害関係人から家庭裁判所に申立て
- 家庭裁判所の審判
この要件を満たした上で後見登記を経て、成年後見が開始されます。
成年被後見人は遺言書を作ることができるのか?
結論から申し上げると、成年被後見人が遺言を作成することはできます。
ただし遺言書を作成するには意思能力が必要となり、成年被後見人となった方が作成時において一時的に意思能力があると認められるためには法律上の厳格な下記の要件(以下、「法律要件」という)を満たす必要があります。
- 事理弁識能力を一時的に回復したときであること
- 医師2名以上の立会があること
- 医師が立ち会い、遺言者が遺言作成時に事理を弁識する能力を有していた旨を遺言書に付記し、これに署名押印をすること
成年被後見人が法律要件を満たして遺言を作ることは大変難しいことが分かります。なお、遺言の方式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれの方式であっても法律要件を満たしていれば、作成することができます。
成年後見人といえども、遺言書の作成は一身専属の権利であるため代理して行うことが出来ません。
たとえ、成年被後見人から口頭で伝えられたものをそのまま書き記す形で作成した遺言も無効となります。
上記でお伝えしたとおり、成年被後見人であっても法律要件を満たせば遺言書の作成が可能となります。遺言の方式も自由ではありますが、紛失や改ざんなど、後々のトラブルを未然に防ぐ意味でも、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
まとめ
現実的に成年被後見人の方が遺言書を作成することは非常に厳しいと言えます。
事例としても、公証人の方で成年被後見人の遺言書作成に立ち会った方は極めて少なく、公正証書遺言を作成する際には、公証人と事前にやりとりをして、書類や遺言書案の手配をする必要があり、時間も手間もかかるでしょう。
成年被後見人の方の遺言書作成をするためには、経験豊富な専門家に依頼をするのが望ましいといえます。
成年被後見人本人に遺言書作成の希望がある際には、作成方法について専門家に一度ご相談ください。