一般的に、家族信託は相続税対策にはならないといわれています。
信託の設定についてを信託行為と呼びますが、信託行為をする事により財産の所有権が委託者(財産のオーナー)から受託者へと移ります。ですが、委託者が多額の財産を信託財産としても、委託者の相続発生時に算出される相続税の評価額に変わりはないからです。
例えば、委託者が保有している1億円の財産のうち、6000万円を信託財産と設定します。所有権を受託者へ移しても、相続税評価時の委託者の保有資産は1億円で算出をされます。
信託財産は、所有権としての財産評価でなく、信託受益権と評価しますが、その評価額は同額になります。相続税評価において、信託財産とされている不動産についても小規模宅地の特例等を受ける事が可能です。
家族信託を契約する事により、直接相続税を節税する事は難しいですが、家族信託を利用する事により、結果的に相続税対策として節税となる事例はあります。