株式を信託する場合についてご説明いたします。株式を信託する事例として、創業者に万が一の事があった時を考えた事業継承対策の手段として、株式を信託するという方法があります。
ここでは、株式を信託財産として家族信託をする場合の注意点についてご紹介します。
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指図権者、受託者について
信託において、受託者の行為に対して議決権を行使する者の事を指図権者といいます。
例えば大株主の創業者が所有している株式全てを受託者に託した場合、元気であるうちは創業者が議決権を行使し、認知症になってしまったり、不測の事態になってしまった場合には、別の人物に議決権を託すという契約が可能です。
この指図権者の指定が無い場合には受託者が議決権を行使しますので、受託者以外の者に議決権を行使してほしい場合には、指図権者を指定しておくことができます。
上記のことを踏まえ、指図権者、受託者を誰に指定するかは非常に重要です。これにより会社の経営権を誰が掌握するかという事になりますので慎重に計画することが重要です。
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信託設計について
株式の信託において委託者が複数の株式を保有している場合、一つの信託契約によって複数の株式を信託するか、会社毎に信託契約をするかを決めなければなりません。
一つの契約で複数の株式を信託しても問題はありませんが、信託の契約を会社ごとに細かく設計したり、今後の方針によっては、会社ごとの信託契約にする方が柔軟性があります。
信託設計では、株式を信託する目的を下記のようにどこに設定するかによって設計していきます。
- 2次相続以降の承継者まで指定することを目的とする
- 生前に株式を贈与しておくことを目的にする
- 認知症等による経営判断の凍結対策を目的とする
上記のような信託の目的を設定し、信託設計を考えていく必要があります。
受益者変更権の設定
信託契約をしていた後継予定者が、不測の事態により後継できなくなってしまったり、後継を拒否するというように、契約時の後継者予定者と実際の後継者が異なる事態になることもあります。
この場合、信託契約時に後継予定者になっていた者に株式が渡り、実際の後継者に株式が渡らないという事が起こってしまう場合があります。
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上記のような事態を防ぐには、株式の「所有権」ではなく、株式信託における「受益権」を指定しておきます。信託の契約で「受益者指定権」「受益者変更権」を指定しておくことによって、後継者と株主の地位を連動して変更することが可能となります。