生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例
横浜の方より死後事務に関するご相談
2023年10月03日
司法書士の先生、死後事務について具体的に教えて下さい。(横浜)
私は横浜在住の70代の女性です。私は生涯独身で、両親は既に亡くなっており、兄弟もいません。先日、趣味の会で仲良くしてくれていた友人が亡くなり、非常にショックを受けています。友人もかなり前に旦那様を亡くしていて、お子さんもいらっしゃらないため身寄りがなく、生前にご自身の財産がどうなるのか不安だとこぼしていたのを思い出しました。状況としては私も似ているため、先のことが不安でたまりません。若い時はご家族がいる方は自由が利かなくて大変だなあと、独り身であることを気楽だと思っていましたが、今は家族がいる方が羨ましく思います。今後のために私ができることといえば、生前整理くらいかなと片付け始めているのですが、私みたいな独り身が死んだあとの事務処理などは誰がやってくれるのでしょうか。(横浜)
人が亡くなった後の事務手続きを死後事務といい、専門家が代行してくれます。
携帯電話の解約やガスの解約など、人が亡くなると発生する各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は故人が生前に契約されていた内容により人それぞれ異なりますので、以下に挙げるものは一般例となります。
【死後事務の一般例】
- 医療費ならびに入院費用、介護施設利用費等の精算・謝礼金の支払い
- 葬儀・埋葬の会場手配と故人の関係先へ逝去ならびに葬式の連絡、葬儀の精算
- 役所・関係機関への各種届出
- 居住地や施設の遺品整理及び家財の処分
- 携帯電話・ガス水道等、各種公共サービスの解約 など
死後の事務手続きは従来、ご遺族が行うものとされてきましたが、近年ではライフスタイルの多様化、超高齢化社会などといった理由から、生涯独身でいらしたり配偶者を亡くして長いこと経つという方が増えています。また、ご家族がいらっしゃる方でも、家族には自身の死後のことまで迷惑をかけたくないという方も増えており、このような方々の大半は死後事務に関するお悩みを抱えていらっしゃいます。
このようなお悩みをお持ちの皆様には、ご依頼者がお元気なうちに第三者に死後事務を依頼する「死後事務委任契約」をご活用いただく方法がございます。死後事務委任契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約の中で依頼することができます。ただし、法律行為となる死後事務委任契約は、認知症などを発症して判断能力が不十分とされると契約はできませんのでお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。
なお、身寄りのない方の中には、死後事務を友人や知人に口頭でお願いする方もいらっしゃいますが、第三者に死後事務を依頼する場合、金銭トラブルとなることをさけるためにも、遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を明確にしておきましょう。
生前対策あんしん相談センターは、生前対策の専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
生前対策あんしん相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。